○甘楽町国民健康保険条例

昭和40年6月21日

条例第18号

町国民健康保険条例(昭和34年甘楽町条例第27号)の全部を改正する。

目次

第1章 この町が行う国民健康保険(第1条)

第2章 国民健康保険運営協議会(第2条・第3条)

第3章 削除

第4章 保険給付(第5条~第7条)

第5章 保健事業(第8条~第10条)

第6章 国民健康保険税(第11条)

第7章 罰則(第12条~第15条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険

(この町が行う国民健康保険)

第1条 この町が行う国民健康保険については、法令に定があるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 国民健康保険運営協議会

(国民健康保険運営協議会の委員の定数)

第2条 国民健康保険運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 削除

第4条 削除

第4章 保険給付

(一部負担金)

第5条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌月以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以後である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第6条 被保険者が出産したときは、当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として404,000円を支給する。ただし、町長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条の規定を勘案し、必要があると認めるときは、規則で定めるところにより、これに16,000円を加算するものとする。

2 前項の規定にかかわらず出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第7条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し、葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第5章 保健事業

(保健事業)

第8条 この町は、国民健康保険法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって保険給付又は被保険者の健康の保持増進のため、次に掲げる事業をする。

(1) 衛生教育

(2) 伝染病、寄生虫病その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) 母性及び乳幼児の保護

(5) レクリエーション

(6) その他保険給付又は被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第9条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第10条 被保険者でない者に第8条の保健事業を利用させる場合における利用料については、別に定める。

第6章 国民健康保険税

(国民健康保険税)

第11条 この町は、世帯主に対して、別に定めるところにより、国民健康保険税を課する。

第7章 罰則

第12条 この町は、世帯主が国民健康保険法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては、その者に対し、10万円以下の過料に処する。

第13条 この町は、世帯主又は世帯主であった者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料に処する。

第14条 この町は偽りその他不正の行為により保険税、一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料に処する。

第15条 前3条の過料の額は、情状により、町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納額告知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して10日以上を経過した日とする。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和42年3月23日条例第8号)

この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

附 則(昭和45年7月3日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和46年4月1日条例第13号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和46年6月19日条例第23号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年3月15日条例第16号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

附 則(昭和49年10月1日条例第39号)

1 甘楽町国民健康保険条例の一部を改正する条例(昭和42年甘楽町条例第8号)附則第2項を削る。

2 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。ただし、前項の規定は、昭和49年10月31日から適用する。

附 則(昭和50年12月25日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。

附 則(昭和51年4月1日条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

附 則(昭和52年10月3日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

附 則(昭和54年3月27日条例第2号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

附 則(昭和54年10月1日条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和54年12月24日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年12月1日から適用する。

附 則(昭和56年12月25日条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年3月1日から適用する。ただし、第7条については、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(昭和57年7月1日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和57年12月24日条例第18号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例による改正後の甘楽町国民健康保険条例第12条及び第13条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(昭和59年6月25日条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和59年9月25日条例第22号)

この条例は、昭和59年10月1日から施行する。

附 則(昭和60年12月25日条例第14号)

この条例は、昭和61年3月1日から施行する。ただし、第7条の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。

附 則(昭和62年9月18日条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成3年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月21日条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成6年9月19日条例第17号)

1 この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第5章の章名の改正規定、第8条から第10条までの改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は、平成7年4月1日から施行する。

2 出産の日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の出産に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成8年3月25日条例第6号)

1 この条例は、平成8年4月1日から施行する。

2 死亡の日が施行日前である被保険者の死亡に係る給付については、なお従前の例による。

附 則(平成9年7月31日条例第25号)

この条例は、平成9年9月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第13号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 新条例第12条及び第13条の規定は、この条例の施行日前にした行為及び介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第37条において従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行日後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成14年9月26日条例第19号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成18年9月21日条例第31号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第11号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成20年12月17日条例第29号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る甘楽町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

附 則(平成21年9月18日条例第24号)

この条例は、平成21年10月1日から施行する。

附 則(平成22年9月16日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成23年3月18日条例第6号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る甘楽町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

附 則(平成26年12月22日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年1月1日から施行する。ただし、第8条の改正規定は、平成27年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る甘楽町国民健康保険条例第6条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

甘楽町国民健康保険条例

昭和40年6月21日 条例第18号

(平成27年1月1日施行)

体系情報
第8類 厚  生/第3章 国民健康保険
沿革情報
昭和40年6月21日 条例第18号
昭和42年3月23日 条例第8号
昭和45年4月1日 条例第13号
昭和45年7月3日 条例第18号
昭和46年4月1日 条例第13号
昭和46年6月19日 条例第23号
昭和49年3月15日 条例第16号
昭和49年10月1日 条例第39号
昭和50年12月25日 条例第42号
昭和51年4月1日 条例第10号
昭和52年10月3日 条例第27号
昭和54年3月27日 条例第2号
昭和54年10月1日 条例第14号
昭和54年12月24日 条例第20号
昭和56年12月25日 条例第31号
昭和57年7月1日 条例第12号
昭和57年12月24日 条例第18号
昭和59年6月25日 条例第17号
昭和59年9月25日 条例第22号
昭和60年12月25日 条例第14号
昭和62年9月18日 条例第9号
平成3年12月24日 条例第12号
平成4年3月21日 条例第6号
平成6年9月19日 条例第17号
平成8年3月25日 条例第6号
平成9年7月31日 条例第25号
平成12年3月22日 条例第13号
平成14年9月26日 条例第19号
平成15年3月25日 条例第9号
平成18年9月21日 条例第31号
平成20年3月24日 条例第11号
平成20年12月17日 条例第29号
平成21年9月18日 条例第24号
平成22年9月16日 条例第22号
平成23年3月18日 条例第6号
平成26年12月22日 条例第22号