○甘楽町交通安全条例
平成12年3月22日
条例第23号
(目的)
第1条 この条例は、交通安全対策基本法(昭和45年法律第110号)第4条の規定に基づき、甘楽町における交通の安全に対する基本理念を定め、町、町民、事業者の責務を明かにするとともに、総合的な交通安全対策を推進することにより、町民の安全で快適な生活の実現に寄与することを目的とする。
(基本理念)
第2条 交通の安全は、町民の安全かつ快適な生活実現の基本であり、常に維持されなければならない。
2 交通の安全は、人命の尊重を基本に、人と車両と交通環境との調和を目指し、町、町民、事業者がそれぞれの責務を自主的かつ積極的に遂行することにより確保されなければならない。
(1) 町民 町内に在住又は在勤する者及び町内を通行している者並びに町内に所在する土地、家屋、商店等の所有者又は管理者をいう。
(2) 関係機関 富岡警察署、社団法人富岡交通安全協会その他交通の安全の施策に関係する機関及び団体をいう。
(町の責務)
第4条 町は、町民の交通安全意識の高揚、交通の安全を確保するために必要な道路交通環境の整備等の交通安全対策を計画し、推進に努めなければならない。
2 町は、前項の交通安全対策の推進に当たっては、関係機関との緊密な連携を図るものとする。
(町民の責務)
第5条 町民は、交通安全の重要性を認識し、交通マナーの向上に努めるとともに、町及び関係機関が実施する交通の安全に関する施策に協力するよう努めなければならない。
2 町民は、日常生活を通じて、良好な道路交通環境を確保するように努めなければならない。
(事業者の責務)
第6条 事業者は、その事業活動に当たり使用する車両の運転者に対する交通安全意識の醸成を図り、交通事故の防止に努めるとともに、町が実施する交通安全に関する施策に協力するように努めなければならない。
(幹線道路の事故防止)
第7条 町は、幹線道路における交通事故防止を図るため、関係機関とともに広報活動に努めるものとする。
2 町は、特に、幹線道路において交通死亡事故が発生した場合又は同一の区間において交通事故が多発した場合で、必要があると認めるときは、速やかに関係機関と現地調査を行い、必要な交通安全対策を講ずるものとする。
(高齢者の事故防止)
第8条 町及び町民は、高齢化社会の進展に伴い、高齢者が関係する交通事故を未然に防止するために、次に掲げる事項について十分配慮するよう努めなければならない。
(1) 地域ぐるみによる高齢の歩行者等の保護
(2) 高齢者にやさしい運転の徹底
(3) 高齢者にやさしい道路環境づくり
(交通安全に関する知識の普及)
第9条 町は、町民の交通安全意識の高揚を図るため、家庭、地域、事業所、学校等における交通の安全に関する教育及び啓発活動の推進、情報の提供その他必要に施策を推進するものとする。
(道路交通環境の整備等)
第10条 町は、交通の安全を確保するため、道路交通環境の整備等必要な施策を講ずるよう努めるものとする。
2 町は、良好な道路交通環境を確保するために必要があると認めたときは、関係機関に対して、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。
(交通事故多発時の措置)
第11条 町は、交通事故が多発した場合又は多発するおそれがあると認める場合で、必要があると認めるときは、関係機関と速やかに協議し、総合的な交通事故防止対策に努めなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成12年4月1日から施行する。