○甘楽町環境審議会設置条例
平成6年9月19日
条例第16号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、甘楽町環境審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議する。
(1) 環境の保全に係る基本的事項に関すること
(2) 公害の予防対策及び被害対策に関すること
(3) その他環境の保全に関し必要な事項
(組織)
第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。
(1) 町議会議員
(2) 知識経験を有する者
(3) 産業団体等を代表する者
3 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長1名副会長1名を置く。
2 会長及び副会長は、それぞれ委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、審議会を代表する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の定数の半数以上の委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
4 委員は、自己に直接利害関係のある事項については、その議事に参与することができない。
(意見又は説明の聴取)
第6条 審議会は、特に必要があるときは、議事に関係のある者又は関係機関の所属職員に対して、出席を求め、意見又は説明を聴取することができる。
(幹事)
第7条 審議会に幹事若干人を置く。
2 幹事は、町の職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受けて、審議会の所掌事務について委員を補佐する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附 則
1 この条例は、公布の日から施行し、平成6年8月1日から適用する。
2 甘楽町公害対策審議会設置条例(昭和46年甘楽町条例第40号)は廃止する。