○甘楽町ふるさと景観をまもり、そだて、つくる条例

平成元年9月21日

条例第19号

(目的)

第1条 この条例は、甘楽町のふるさと景観をまもり、そだて、つくることに関する必要な事項を定めることにより、甘楽町らしいふるさと景観の形成をはかり、甘楽町を町民ひとりひとりにとって親しみと愛着と誇りのあるものとすることを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、「ふるさと景観の形成」とは、次に掲げる景観をまもり、そだて、つくることをいう。

(1) 歴史と伝統の特色を生かした景観

(2) 生活文化、産業を背景とした景観

(3) コミュニティ活動によって育てられた景観

(町長の責務)

第3条 町長は、この条例の目的を達成するための必要な施策を実施及び推進するものとする。

(町民及び事業者の協力)

第4条 町民及び事業者は、自らふるさと景観の形成に寄与するよう努めるとともに、町長が実施するふるさと景観の形成に関する施策に協力するものとする。

(協議)

第5条 町長は、ふるさと景観の形成のために必要があると認めるときは、町民及び事業者に対し、協議を行うことができる。

(協定等の締結)

第6条 町長は、ふるさと景観の形成のために必要があると認めるときは、町民及び事業者と協定等を締結することができる。

(ふるさと景観形成推進地域)

第7条 町長は、歴史と伝統及び生活文化、産業等によって、ふるさと景観の形成が地域連帯で実施されている地域を町民と協議のうえふるさと景観形成推進地域(以下「推進地域」という。)として定めることができる。

(推進地域に係る助成)

第8条 町長は、推進地域において、ふるさと景観の形成のために必要な行為を行ったと認める者に対し、その行為に要した経費の一部を助成することができる。

(表彰)

第9条 町長は、ふるさと景観の形成に寄与していると認められる建造物その他の物件等について、その所有者及び団体等を表彰することができる。

(審議会の設置)

第10条 町長の附属機関として甘楽町ふるさと景観審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

2 審議会は、町長の諮問に応じ、ふるさと景観の形成に関する重要事項を調査審議するものとする。

(審議会の組織及び運営)

第11条 審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町ふるさと景観をまもり、そだて、つくる条例

平成元年9月21日 条例第19号

(平成元年9月21日施行)