○景観形成助成金交付要綱
平成元年9月21日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽町ふるさと景観をまもり、そだて、つくる条例(平成元年甘楽町条例第19号。以下「条例」という。)第8条の規定によるふるさと景観の形成のために必要な行為に係る助成に関し必要な事項を定めるものとする。
(景観形成助成金)
第2条 条例第8条の規定により、予算の範囲内において、景観形成助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとする。
(助成の対象)
第3条 助成の対象は、次の各号に掲げるものとする。
(1) ふるさと景観の形成のために必要と認める建造物その他の物件等
(2) 町長がふるさと景観の形成のために特に必要と認めるもの
(助成金の交付申請者)
第4条 助成金の交付の申請をすることができる者は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 建造物その他の物件等について権利を有する者及び団体等で、前条各号の助成の対象に係る行為を行った者
(2) 町長がふるさと景観の形成のために特に必要と認める行為を行った者
(1) 出来高概要書
(2) 工事費精算書又は工事費の確認ができるもの
(3) 完成写真
(4) その他町長が必要と認める図書
(助成金の交付決定)
第7条 町長は、前条の規定により助成金の交付の申請があったときは、速やかに当該行為の成果が助成金の交付の目的を達成するものであるかを調査し、交付の適否を決定しなければならない。
2 町長は、助成金の交付を決定したときは、様式第2号による景観形成助成金交付決定通知により申請者に通知するものとする。また、助成金の交付を決定しなかったときは、その旨を記載した文書により申請者に通知するものとする。
(助成金の交付)
第8条 助成金の交付の決定を受けた者は、様式第3号による景観形成助成金交付請求書により町長に助成金の交付を請求することができる。
2 町長は、前項の規定による請求に基づいて、助成金を交付するものとする。
(庶務)
第9条 この助成金の交付の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月30日要綱第22号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表
区分 | 景観形成を図るうえで必要な経費 | 助成率 | 助成限度額 単位 万円 |
個人事業 | 建造物等の新築、増築、改築、修繕、模様替及び樹木の植栽等に係る経費のうち公的景観に係る経費 | 以内 1/2 | 200 |
地域連帯事業 | 公的景観に係る物的経費 | 2/3 | 100 |
様式(省略)