○甘楽町ふるさと景観表彰要綱
平成元年9月21日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、甘楽町ふるさと景観をまもり、そだて、つくる条例(平成元年甘楽町条例第19号)第9条で規定する表彰について、必要な事項を定めるものとする。
(表彰の対象と要件)
第2条 表彰は、次のいずれかの景観を形成した所有者及び団体等に対して行うものとする。
(1) 建造物その他の物件等が、その地域の歴史と伝統の特色を表している景観
(2) 生活文化、産業を背景とした住宅建設とこれらを含む建造物等が生み出す景観
(3) 広場、道路、民有地等に生け垣、花壇、フラワーポット等の設置などコミュニティ活動によって育てられた景観
(4) その他町長が認める景観
(募集方法)
第3条 町長が認めるもののほか、募集方法は、自薦、他薦を問わず、一般公募とし、別に定める募集用紙に所定の事項を記入し、写真を添えて町長へ提出するものとする。
2 公募期間は、その都度定める。
(審査)
第4条 審査は、甘楽町ふるさと景観審議会(以下「審議会」という。)が行う。
(表彰の方法)
第5条 この表彰は、審議会が審査し、毎年1回、町長が行う。
2 表彰は、表彰状及び記念品を授与して行う。
(庶務)
第6条 この表彰の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、表彰の実施に必要な事項は、別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月30日要綱第21号)
この要綱は、公布の日から施行する。