○甘楽町ふるさと景観審議会規則
平成元年9月21日
規則第20号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町ふるさと景観をまもり、そだて、つくる条例(平成元年甘楽町条例第19号)第11条の規定に基づき、甘楽町ふるさと景観審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。
(1) ふるさと景観形成推進地域及び助成等に関すること。
(2) 表彰に係る審査に関すること。
(3) その他町長がふるさと景観の形成上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会の委員の人数は、10名以内とし、町長が任命した委員をもって組織する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 審議会に特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
4 臨時委員は、当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長及び副会長は、委員の互選による。
3 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
4 会長に事故あるとき又は欠けたときは、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会長は、会議の議長となる。
3 審議会は、委員(臨時委員を置いた場合は、これを含む。以下同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
4 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第6条 審議会に審議会の庶務を処理するために幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年9月30日規則第22号)
この規則は、公布の日から施行する。