○甘楽町農業構造改善事業協議会規程
昭和42年1月11日
規程第1号
甘楽町農業構造改善事業協議会規程(昭和38年)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規程は、甘楽町農業構造改善事業協議会設置条例(昭和38年甘楽町条例第26号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、甘楽町農業構造改善事業協議会の運営について、定めることを目的とする。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事項を調査審議する。
(1) 農業構造改善事業の計画樹立に関すること。
(2) 農業構造改善事業の実施計画地区の選定に関すること。
(3) 農業構造改善事業の実施調整に関すること。
(4) その他、特に必要と認めること。
(委員)
第3条 委員の数は20名とし、条例第4条に掲げるもののうちから任命又は委嘱する。
(会長及び副会長)
第4条 協議会に、会長1名、副会長2名をおく。
第5条 会長及び副会長は、委員の互選による。
(会長の職務)
第6条 会長は、会務を総理する。
2 会長に事故があるときは、副会長が代理し、会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が代理する。
(会議)
第7条 会議は、会長が必要に応じて招集する。
第8条 会議は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
2 会長は、協議会の議長となる。
3 会長に事故があるときは、副会長が代理し、会長、副会長ともに事故があるときは、会長があらかじめ指名した委員が議長となる。
4 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 前項の場合において、議長は委員として表決に加わることができない。
(説明の聴取)
第9条 協議会は、必要があると認めるときは、関係行政機関及び関係団体などから意見又は説明を聴取することができる。
(会議の報告)
第10条 会長は、会議の結果を町長に報告しなければならない。
(書記)
第11条 協議会に書記1名をおく。
2 書記は、甘楽町職員のうちから町長が命ずる。
3 書記は、会長の命を受け協議会の事務に従事する。
(雑則)
第12条 この規程に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会にはかって定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和50年10月14日規程第3号)
この規程は、公布の日から施行し、昭和50年10月1日から適用する。
附 則(昭和56年4月1日規程第4号)
この規程は、昭和56年10月11日から適用する。
附 則(昭和58年6月7日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。