○甘楽町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成4年7月15日

要綱第7号

(設置)

第1条 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)の規定に基づく、町の農業振興地域整備計画(以下「農振整備計画」という。)の樹立及び適性な運用を図るため、甘楽町農業振興地域整備促進協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(事業)

第2条 協議会は、農振整備計画樹立のため、次の事項に関する調査、審議を行う。

(1) 農振整備計画の策定及び変更に関すること。

(2) 農振整備計画に基づく事業の実施に関する重要な事項

(3) その他農振整備計画に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 正副議長

(4) 産業常任委員

(5) 農業委員会を構成する委員

(6) 農業協同組合の役員(3名以内)

(7) 土地改良区の役員(3名以内)

(8) その他特に町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長、副会長1名を置く。

2 会長及び副会長は委員の互選により定める。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。会長事故ある時は、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。

4 会議の議事は、出席委員の過半数で決定し、同数の時は、議長が決定する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。

附 則

この要綱は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月31日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月18日要綱第27号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成28年5月27日要綱第25号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町農業振興地域整備促進協議会設置要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。

甘楽町農業振興地域整備促進協議会設置要綱

平成4年7月15日 要綱第7号

(平成28年5月27日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成4年7月15日 要綱第7号
平成12年3月31日 要綱第6号
平成18年12月18日 要綱第27号
平成28年5月27日 要綱第25号