○甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年5月22日

条例第7号

(目的)

第1条 この条例は、町内農業者等に対し農業協同組合その他の機関が行う長期かつ低利の施設資金の融通を円滑にするため利子補給等の特別措置を講じ、農業経営の近代化に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「農業者等」「融資機関」及び「農業近代化資金」とは、農業近代化資金融通法(昭和36年法律第202号。以下「法」という。)第2条に規定するものをいう。

(利子補給の対象及び期間)

第3条 町は、融資機関と、当該融資機関が貸付けた農業近代化資金につき、次の各号に定めるところにより利子補給を行う旨の契約を結ぶことができる。

(1) 共同利用による施設資金及び機械器具導入資金

(2) 農業経営の改善に必要な施設資金

(3) 家畜改良を目的とした家畜導入資金

(4) その他町長が必要と認めた資金

(利率及び利子補給の限度)

第4条 利子補給金額は当該融資機関が農業者等に貸付けた融資額につき、その利率が年7分以上の場合は年1分5厘、年7分に満たない場合は年1分の割合で計算した金額とする。

2 利子補給を行う農業近代化資金の総額は毎年度町長が告示で定める額を限度とする。

(農業信用基金協会への出資)

第5条 町は、農業近代化資金に係る債務の保証を行う農業信用基金協会に対し、当該保証に係わる債務の弁済に充てるための基金とすることを条件として出資することができる。

第6条 削除

(報告又は調査)

第7条 町は、第3条の契約に基づく利子補給に関し、必要があると認めるときは、融資機関から報告を徴し、又は職員をして必要な調査を行はせることができる。

(条例の違反に対する措置)

第8条 町は、第3条の契約を結んだ融資機関がこの条例又は同条の契約事項に違反したときは当該融資機関に補給すべき利子の全部若しくは一部を補給せず、又は既に交付した利子の補給の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(委任)

第9条 この条例施行のため必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

附 則(昭和47年3月28日条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和50年6月20日条例第22号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年12月1日から適用する。

附 則(平成6年3月22日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、平成6年3月1日から適用する。

附 則(平成27年9月18日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例の規定は、平成27年7月14日から適用する。

甘楽町農業近代化資金融通特別措置条例

昭和37年5月22日 条例第7号

(平成27年9月18日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
昭和37年5月22日 条例第7号
昭和47年3月28日 条例第8号
昭和50年6月20日 条例第22号
平成6年3月22日 条例第6号
平成27年9月18日 条例第28号