○甘楽ふるさと農園管理運営規則
平成12年3月31日
規則第5号
(目的)
第1条 この規則は、甘楽ふるさと農園の利用者相互が協力し美しい農園の保全を図り、適切な管理を行うことを目的とする。
(利用者の資格)
第2条 甘楽ふるさと農園の利用者は、次の要件を満たすものとする。
(1) 自ら農園を利用し耕作できる者(家族、グループを含む)
(2) 農園区域における共益部分の共同作業に出役できる者
(3) 借り入れた農園の景観を保全できる者
(4) 有機農業をめざす者
(5) その他農園の管理運営に関する規則等を遵守できる者
(利用の申込)
第3条 利用希望者は、別に定める要項と入園申込書により、必要な事項を記入のうえ、町長に申し込むものとする。
(利用の契約)
第4条 利用希望者は、開設者から許可があった後、1か月以内に現地を確認のうえ、農園の賃貸契約を締結するものとする。
2 契約期間は、1年とする。ただし、契約満了の3か月以内に解約の申出でがあった場合以外は、契約日の属する年度から起算して5年まで更新することができる。
3 契約時に利用料金を指定された納付書により支払うものとする。
(農園の利用と環境保全)
第5条 農園における作物の栽培は、自家消費のものとする。
2 農園内の生垣の高さは1メートル以下とする。
3 入園者は、良好な環境を保全するため、騒音や悪臭の防止に努めなければならない。
4 農園の利用において生じた野菜等の残存物は、堆肥化に努めなければならない。
5 農園内で利用する資材等は、努めて甘楽町内業者から購入するものとする。
6 農園に設置された休憩棟においては、宿泊は不可とする。
(農園の管理)
第6条 農園の管理受託者は、管理人を置き、農園の利用における指導、助言等を行うものとする。
(契約の解除)
第7条 利用期間が終了した時点において残存物がある場合、利用者の責任において処分し、町長の確認を受けなければならない。
2 利用者が契約締結後において良好な使用を行わない場合、農園利用契約を一方的に解除できるものとする。
3 前項により契約を解除する場合、利用料は返還しない。
(災害の補償)
第8条 町長は、利用者が受けたいかなる災害に対してもその責を負わない。
(損害の賠償)
第9条 利用者が施設に損害を与えたときは、利用者の責任において修復し、町長の同意を得なければならない。
(補則)
第10条 この規則のほか、農園の管理運営に関し必要な事項は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。