○農業体験実習施設等の設置及び管理に関する条例
昭和62年9月18日
条例第11号
(設置)
第1条 都市と農村の交流を推進し、相互の理解と提携を深めるとともに、地域の発展に必要な事業を実施し、もって両地域住民の福祉の増進と地域の興隆発展に資するため、農業体験実習施設及び総合交流ターミナル施設を設置する。
(施設の位置、名称、規模等)
第3条 前2条により設置する施設の位置、名称、宿泊利用定員、施設の種別及び敷地面積は、次のとおりとする。
位置 甘楽町大字小幡2,014番地1
名称 甘楽ふるさと館
宿泊利用定員 83人
施設の種別、敷地等
(1) 甘楽町農業体験実習施設
体験実習棟 518.25m2
(2) 北区民自然休暇村事業施設
宿泊棟 702.11m2
管理人棟 46.47m2
屋外炊事場 24.30m2
屋外トイレ 6.21m2
計 779.09m2
(3) 総合交流ターミナル施設
宿泊研修棟 430.80m2
(4) 研修施設
研修棟 251.61m2
(敷地の管理区分)
第4条 施設の敷地総面積は12,143.92m2とし、その管理区分は、前条(1)及び(2)に掲げる敷地面積割合で定めるものとし、その比率は、甘楽町40%、北区60%とする。
(敷地の貸付)
第5条 前条に規定する北区の管理する敷地は、民法第593条の使用貸借により、町が北区へ貸付けるものとする。
2 町長は、北区長と施設経営に関する基本協定を結び、同協定の中で、北区の管理する敷地の貸付条件を定めることができるものとする。
(業務)
第6条 甘楽ふるさと館は、次の業務を行う。
(1) 都市住民及び学童等に対する農業体験の指導、あつ旋
(2) 民芸品の製作、伝統芸能、郷土料理等の指導及び地域の歴史文化の研究
(3) 自然観察等の指導並びに森林愛護思想等の啓発
(4) 健康食品、特産物の調査研究並びに育成
(5) スポーツ、経済又は趣味、文化活動等の交流あつ旋
(6) その他都市、農村の交流に適当と認める事業
(利用料金)
第7条 施設の利用料金は、次表に定める額に100分の108を乗じたものとし、規則に定める特別の事情がある場合を除くほか、前納しなければならない。
区分 | 宿泊(1泊) | 休憩 | 備考 | ||
右以外の者 | 中学生以下 | 右以外の者 | 中学生以下 | ||
甘楽町及び北区住民 | 5,000円 | 3,800円 | 300円 | 150円 | 3歳未満は無料 |
一般 | 6,500円 | 5,500円 | 500円 | 300円 |
2 前項の利用料金は、特別な事情があるときは、規則の定めるところにより、減免することができる。
3 既納の利用料金等は、規則に定める特別の事情がある場合を除くほか還付しない。
(施設の利用拒否)
第8条 施設長は、施設を利用しようとする者、若しくは、現に施設を利用している者が、次の各号の一に該当すると認められるときは、施設の利用を拒否することができる。
(1) 施設の安全に危害を及ぼすおそれがあるとき。
(2) 公衆衛生上好ましくない事情があるとき。
(3) 善良な風俗を害するおそれがあるとき。
(4) 他の施設利用者に迷惑をかけるおそれがあるとき。
(5) その他施設を利用させることが不適当と認められる事情があるとき。
(規則への委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、施設の運営等について必要な事項は、規則で定める。
附 則
附 則(平成4年12月21日条例第27号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附 則(平成9年6月30日条例第23号)
この条例は、平成9年7月1日から施行する。
附 則(平成12年12月25日条例第43号)
1 この条例は、平成13年3月1日から施行する。
2 この条例による改正後の農業体験実習施設等の設置及び管理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以降に利用したものから適用し、同日前までに利用したものについては、なお従前の例による。ただし、甘楽町及び北区住民については、平成13年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月15日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成20年6月19日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成26年3月17日条例第1号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成26年6月20日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の農業体験施設等の設置及び管理に関する条例の規定は、平成26年5月16日から適用する。