○甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成5年12月21日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業集落排水施設の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置及び名称)

第2条 農業用水の水質保全及び農村生活環境の整備を図り、併せて公共用水域の水質保全に寄与するため、汚水を排除処理する農業集落排水施設(以下「排水施設」という。)を設置する。

2 排水施設の名称、設置場所及び汚水を排除処理する処理区域は、別表に掲げるとおりとする。

(定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 生活に起因し、又はこれに付随して生ずる廃水をいう。

(2) 排水施設 汚水を排除するために町が設置する排水管、排水渠及びこれに接続して汚水を処理するために設ける排水処理施設等のすべてをいう。

(3) 排水設備 汚水を排除処理する処理区域内において、使用者が汚水を排水施設に流入させるために設ける排水管、排水渠等をいう。

(4) 使用者 汚水を排水施設に排除して、これをしようとする者をいう。

(排水設備の工事)

第4条 排水設備の工事は、規則で定めるところにより、町長が排水設備等の工事に関し技能を有する者として指定した者の監理の下においてでなければ行ってはならない。ただし、町において工事を実施する場合は、この限りでない。

(し尿の排除制限)

第5条 使用者は、し尿を排水施設に排除する場合は、水洗便所により行わなければならない。

(使用開始等の届出)

第6条 使用者は、排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再使用しようとするときは、規則で定めるところにより、町長にその旨を届け出なければならない。使用者を変更しようとするときも、同様とする。

(使用料)

第7条 使用者は、排水施設の使用料を納入しなければならない。

2 前項の使用料は、毎使用月、その使用月における使用について、納入通知書又は口座振替の方法により徴収することができる。ただし、町長が必要と認めるときは、この限りではない。

3 使用料は、定められた期日までに納入しなければならない。

4 使用料は、水道料金と併せて徴収することができる。

(延滞金)

第8条 使用者が使用料を期日までに納入しないときは、延滞金を徴収する。

2 前項の延滞金の督促及び徴収については、当該使用料の金額に、その納期限翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、その金額に年14.6パーセント(ただし、納付期日の翌日から1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(使用料の算定)

第9条 使用料の額は、使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した合計額に100分の108を乗じて得た額とする。この場合において、1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

区分

単位

金額

基本料金

(2月につき)

20立方メートルまで

2,200円

超過料金

(1立方メートルにつき)

21立方メートル以上60立方メートルまで

115円

61立方メートル以上100立方メートルまで

121円

101立方メートル以上

132円

(中途使用における使用料の算定)

第10条 月の中途において排水施設の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止中のものを再開した場合の前条に定めた使用料の額は、基本料金を次のとおりとして算定する。

(1) 使用日数が15日以内の場合は、0.5月とする。

(2) 使用日数が15日を超え1月以内の場合は、1月とする。

(3) 使用日数が1月を超え1月と15日以内の場合は1.5月とする。

(4) 使用日数が1月と15日を超える場合は、2月とする。

(排除汚水量の算定方法)

第11条 使用者が排除した汚水量の算定は、次に定めるとおりとする。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用した水量とし、使用水量の認定等については、規則で定める。

(資料の提出)

第12条 町長は、使用料を算定するために必要な限度において、使用者から必要な資料の提出を求めることができる。

(使用の態様の変更の届出)

第12条の2 使用者は、水道水の排除に加えて水道水以外の水を排除することとなったとき、水道水以外の水を使用するための設備に変更があったときその他規則で定める使用の態様の変更があったときは、規則で定めるところにより、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。

(加入負担金)

第13条 第2条に定める排水処理区域の事業が完了し、排水計画処理人口に達するまで新たに排水設備を設置する者から次に定める加入負担金を徴収する。

公共桝1口につき 37万円

2 前項の加入負担金は、工事申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、工事申込み後、分納することができる。

(使用料、加入負担金の減免)

第14条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めるときは、使用料及び加入負担金を減免することができる。

(排水設備台帳)

第15条 町長は、排水施設の管理上、排水設備台帳を作成し、排水設備の状況を明らかにしておかなければならない。

(違反に対する措置)

第16条 町長は、次の各号の一に掲げる者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第4条の規定に違反して排水設備の工事を実施した者

(2) 第5条の規定に違反した者

(3) 第6条の規定による届出を行わないで排水施設の使用を開始した者

(4) 第12条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、若しくは怠り、又は不実の記載をした者

2 町長は、第4条の規定に違反して排水設備をした者に対して、現状回復を命ずることができる。

(使用料を免れた者に対する措置)

第17条 町長は、偽りその他不正な手段によって使用料の徴収を免れた者に対して、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(権限の委任)

第18条 町長は、この条例に定める町長の権限に属する事務について、水道事業管理者に委任することができる。

(準用)

第19条 この条例に定めるもののほか排水施設の維持管理について必要な事項は、下水道条例の規定の例による。

(規則への委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。

附 則

1 この条例は、平成6年2月1日から施行する。

2 甘楽町農業集落排水処理事業の設置に関する条例(平成2年甘楽町条例第17号)は、廃止する。

(延滞金の割合等の特例)

3 当分の間、第8条第2項に規定する延滞金の年14.6パーセントの割合及び年7.3パーセントの割合は、同項の規定にかかわらず、各年の特例基準割合(当該年の前年に租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第93条第2項の規定により告示された割合に年1パーセントの割合を加算した割合をいう。以下この項において同じ。)が年7.3パーセントの割合に満たない場合には、その年(以下この項において「特例基準割合適用年」という。)中においては、年14.6パーセントの割合にあっては当該特例基準割合適用年における特例基準割合に年7.3パーセントの割合を加算した割合とし、年7.3パーセントの割合にあっては当該特例基準割合に年1パーセントの割合を加算した割合(当該加算した割合が年7.3パーセントの割合を超える場合には、年7.3パーセントの割合)とする。

附 則(平成9年3月25日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前から継続して使用している排水施設の使用料で、施行日から平成9年4月30日までの間に使用料の額が確定されるものについては、当該確定された使用料に係る排水施設の使用は、施行日の前日に行われたものとみなされ、なお従前の例による。

3 施行日前から継続して使用している排水施設の使用料で、施行日以後初めて使用料の額が確定される日が、平成9年4月30日後であるものについては、当該確定された使用料を前回確定日の翌日より起算して、適用日以後初めて使用料の額が確定される日までの期間の月数で除し、これに前回確定日の翌日より起算して、平成9年4月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る排水施設の使用は、施行日の前日に行われたものとみなされ、なお従前の例による。この場合、月数の計算は暦に従って計算し、1月に満たない端数を生じたときは、これを1月とする。

附 則(平成11年3月31日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第19号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 新条例第16条及び第17条の規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年3月23日条例第2号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年3月25日条例第16号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

3 この条例による改正後の甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例第9条の表の規定は、平成18年6月分の使用料から適用し、平成18年5月分までの使用料については、なお従前の例による。

附 則(平成25年9月20日条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項の規定は、延滞金のうち平成26年1月1日以後の期間に対応するものについて適用し、同日前の期間に対応するものについては、なお従前の例による。

附 則(平成26年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道、公共下水道又は排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道、公共下水道又は排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の甘楽町下水道条例、甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、甘楽町給水条例、甘楽町国峰簡易水道給水条例及び甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

別表(第2条関係)

排水施設の名称

設置場所及び処理区域

計画処理人口

城南上野地区農業集落排水処理施設

甘楽町大字小幡の一部

甘楽町大字上野の一部

甘楽町大字白倉の一部

1,280人

天引地区農業集落排水処理施設

甘楽町大字天引の一部

甘楽町大字白倉の一部

1,200人

善慶寺・国峰地区農業集落排水処理施設

甘楽町大字善慶寺

甘楽町大字国峰の一部

甘楽町大字小幡の一部

2,070人

甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例

平成5年12月21日 条例第25号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成5年12月21日 条例第25号
平成9年3月25日 条例第10号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第19号
平成16年3月23日 条例第2号
平成17年3月25日 条例第16号
平成18年3月27日 条例第7号
平成25年9月20日 条例第33号
平成26年3月17日 条例第1号