○甘楽町土地改良事業換地計画処務規則
昭和41年9月10日
規則第10号
第1条 町が行う農業構造改善事業のうち、土地改良事業の換地計画の円滑な実施を促進するため評価委員会及び換地委員会を事業実施の各地区に設置し、その職務の執行については、他の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。
第2条 評価委員会は、委員12名をもって組織する。ただし、地区の実情に応じて委員数を変えることができる。
2 評価委員会は、次の各号に掲げる事項を処理し、損失補償、一時利用地の指定、換地計画等を公正、かつ適切に実施するものとする。
(1) 土地(従前地の土地、換地)価額及び賃貸料評定に関すること。
(2) 物件(建物、立木、その他)価額及び賃貸料評定に関すること。
(3) 所有権以外の権利価額の評定に関すること。
(4) その他の事項
第3条 換地委員会は、委員12名をもって組織する。ただし、地区の実情に応じて委員数を変えることができる。
2 換地委員会は、次の各号に掲げる事項を処理し、一時利用地の指定、換地計画等を公正かつ適切に実施するものとする。
(1) 一時利用地及びその使用開始日の指定に関すること。
(2) 一時利用地の指定による収益差額の徴収及び補償に関すること。
(3) 換地計画に関すること。
(4) その他の事項
第4条 委員は、受益者のうちから地区農業構造改善事業推進委員会の推薦した者を町長が任命する。
2 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。
3 委員は、その任期が満了しても後任の委員が就任するまでの間は、なおその職務を行う。
第5条 委員長は、各委員会の委員の互選によってきめる。
2 委員長は、各委員会の議事を整理し、秩序を保持する。
第6条 各委員会は、町長が招集する。
第7条 委員会の議長は、委員長が当たる。
第8条 委員会の議事は、委員の半数以上が出席し、その過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
2 委員長は、委員として委員会の表決に加わる権利を有しない。
第9条 町長及び職員は、委員会に出席して意見を述べることができる。
2 委員会は、必要に応じて町長、職員、その他の者の出席を求め、意見を徴することができる。
第10条 委員には、費用弁償を支給することができる。
第11条 委員は、職務外において長期にわたり旅行するときは、委員長にその旨を通知しなければならない。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。