○甘楽町畜産環境整備推進協議会設置要綱
平成5年11月10日
要綱第13号
(目的)
第1条 畜産農家を取り巻く環境問題と地域住民の生活環境を保全するため甘楽町畜産環境整備推進協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(事業)
第2条 前条の目的を達成するため、次の事項を推進する。
(1) 畜産農家の経営及び環境整備に関すること。
(2) その他目的達成のため必要な事項
(組織)
第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。
(1) 正副議長
(2) 産業常任委員 (6名以内)
(3) 農業委員 (6名以内)
(4) 区長会 (6名以内)
(5) 農協理事 (6名以内)
(6) 環境保健協会理事 (6名以内)
(7) 畜産代表農家 (4名以内)
2 協議会には、小委員会を設置することができる。
(委員の任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長、副会長2名を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選により定める。
3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。会長事故ある時は、副会長がその職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集し、議長となる。
2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求めることができる。
(庶務)
第7条 協議会の庶務は、主管課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成5年11月10日から施行する。
附 則(平成12年3月31日要綱第6号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成15年2月28日要綱第1号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。