○甘楽町商工業振興対策審議会条例

昭和55年12月24日

条例第29号

(設置)

第1条 商業及び工業の振興に関する重要事項を調査審議するため、執行機関の附属機関として、甘楽町商工業振興対策審議会(以下「審議会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 審議会は、町長の諮問に応じて商業及び工業の振興に関する基本的方策、並びに商業及び工業の振興に関係ある産業施策等について、調査審議する。

(組織)

第3条 審議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから、町長が任命又は委嘱する。

(1) 町議会議員 3人以内

(2) 商業関係者 2人以内

(3) 工業関係者 2人以内

(4) 学識経験者 2人以内

(5) その他町長が特に必要と認めた者 1人以内

(任期)

第4条 委員は当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長、副会長)

第5条 審議会に会長及び副会長1人を置き、委員が互選する。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集する。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会長は、会議の議長となり、議事を整理する。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(会議の請求)

第7条 委員は、会議を開く必要があると認めたときは、審議案件を示して、会長に会議の招集を請求することができる。

(請求による会議招集)

第8条 会長は、委員の過半数から、会議の招集について請求があったときは、会議を招集しなければならない。

(専門部会)

第9条 特別の事項を調査審議するため、必要があるときは、専門部会(以下「部会」という。)を設置することができる。

2 部会に属する委員は、会長が指名する。

3 部会は、会長が招集する。

4 部会に部会長を置き、会長が部会に属する委員の中から指名する。

5 部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が指名した委員が、その職務を代理する。

6 部会の運営については、第5条第2項第3項及び第6条第2項から第4項までの規定を準用する。この場合関係規定において、「会長」とあるのは「部会長の指名した委員」と、それぞれ読み替えるものとする。

(部会の報告)

第10条 部会長は、部会の調査審議の結果を、会長に報告しなければならない。

(幹事)

第11条 審議会に幹事を置き、関係職員の中から町長が任命又は委嘱する。

2 幹事は、審議会(部会を含む。)の事務を掌理する。

(庶務)

第12条 審議会の庶務は、主管課において処理する。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し、必要な事項は町長が定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年3月26日条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月25日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町商工業振興対策審議会条例

昭和55年12月24日 条例第29号

(昭和60年12月25日施行)