○甘楽町労働環境整備資金融資促進制度要綱

平成10年6月12日

要綱第13号

(目的)

第1条 この要綱は、群馬県と提携し、人材の確保定着を図るため、中小企業者及び中小企業者団体に対し労働環境整備に必要な資金の融資を促進することにより、もって中小企業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第1号の2及び第3号に掲げるものであって、同法に定める特定事業(風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業及び第5項に規定する性風俗特殊営業を除く。以下「特定事業」という。)を行うものをいう。

(2) 中小企業者団体 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に掲げる事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、企業組合、協業組合、商工組合、商工組合連合会であって、構成員の10分の6以上が特定事業を行う者であるもの

(3) 金融機関 銀行、信用金庫、信用組合、商工組合中央金庫及び労働金庫をいう。

(資金措置)

第3条 町長は、第1条の目的を達成するため、金融機関が第6条に規定する通知に基づき融資を行ったときは、予算の範囲内において、当該融資額(融資期間が翌年度以降にわたる場合の翌年度以降の預託については、それぞれの年度における平均融資残額(延滞額を除く。))の6分の1に相当する額を当該金融機関に預託するものとする。

2 前項の預託期間は、預託を行った年度の末日までとする。

3 第1項の預託条件については町と金融機関との契約の定めるところによる。

(融資条件)

第4条 この要綱に基づく融資の条件は、次のとおりとする。

(1) 融資対象者は、町内で継続して1年以上の事業実績を有する中小企業者又は中小企業団体であること。

(2) 資金使途は、中小企業者又は中小企業団体が行う労働環境整備に要する資金であること。

(3) 融資限度額は、中小企業者にあっては、3,000万円、中小企業者団体にあっては6,000万円を限度とする。

(4) 融資期間は、10年以内(内据置1年以内)

(5) 融資利率は、年2.3%以内(保証協会の保証を付した場合は、年1.9%以内)

(6) 担保及び保証人は、金融機関等の定めるところによる。

(7) 融資の償還は、年1回以上の元金均等分割償還とする。

(承認の申請)

第5条 この要綱に基づく融資を受けようとする者は、労働環境整備計画書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 最近2期の決算書又はこれに類する書類

(2) 県税事務所長が発行する県税の納税証明書及び町税の納税証明書

(3) その他町長が必要と認めるもの

(承認)

第6条 町長は、前条の規定により提出された労働環境整備計画書の内容を検討し、適当と認められるものについてはその計画を承認し、申請者、関係金融機関及び所轄行政事務所長に通知するものとする。

(計画の変更)

第7条 前条の承認を受けた者が、その承認を受けた計画を変更しようとするときは労働環境整備計画変更承認申請書(様式第2号)を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

(準用)

第8条 第6条の規定は、前条の承認について準用する。

(融資の報告)

第9条 金融機関は、第6条又は前条の規定による通知に基づき、融資を行ったときは、融資実行報告書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(辞退届)

第10条 第6条の規定による承認を受けた者が、この要綱による融資を受けることがなくなったときは、労働環境整備資金融資辞退届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(完了届)

第11条 この要綱による融資を受けた者は、第6条の規定による承認に係る施設の建設等が完了したときは、労働環境整備計画完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(期限前償還)

第12条 金融機関は、この要綱による融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該融資に係る資金の全部又は一部を返還させなければならない。

(1) 融資された資金を目的外に使用したとき。

(2) この要綱及びこの要綱に基づく規定に違反したとき。

(所有権移転等の届出)

第13条 当該融資の償還完了前において融資を受けた者が、これを改造し、使用目的を変更し、又は所有権の移転をしようとするときは、その旨町長に届け出なければならない。

(報告)

第14条 町長は、この要綱の実施に関し必要があると認めるときは、融資を受けた者及び関係金融機関に報告を求めることができる。

(委任)

第15条 この要綱の定めるもののほか、必要な事項については町長が別に定めるものとする。

附 則

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

2 この要綱の規定は、平成10年4月1日以後に行われる融資から適用し、同日前に行われた融資については、なお従前の例による。

3 平成14年度中に行われる融資に限り、第3条第1項中「6分の1」とあるのは、「銀行にあっては7.71分の1、信用組合、信用金庫及び労働金庫にあっては10.11分の1、商工組合中央金庫にあっては6.95分の1」とする。

4 平成15年度中に行われる融資に限り、第3条第1項中「6分の1」とあるのは、「銀行にあっては7.74分の1、信用組合、信用金庫及び労働金庫にあっては10.10分の1、商工組合中央金庫にあっては7.20分の1」とする。

5 平成16年度中に行われる融資に限り、第3条第1項中「6分の1」とあるのは、「銀行にあっては7.74分の1、信用組合、信用金庫及び労働金庫にあっては10.10分の1、商工組合中央金庫にあっては7.20分の1」とする。

6 平成17年度中に行われる融資に限り、第3条第1項中「6分の1」とあるのは、「銀行にあっては7.74分の1、信用組合、信用金庫及び労働金庫にあっては10.10分の1、商工組合中央金庫にあっては7.20分の1」とする。

7 平成18年度中に行われる融資に限り、第3条第1項中「6分の1」とあるのは、「銀行にあっては7.74分の1、信用組合、信用金庫及び中央労働金庫にあっては10.10分の1、商工組合中央金庫にあっては7.20分の1」とする。

附 則(平成12年3月31日要綱第7号)

この要綱は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成14年6月7日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年2月28日要綱第4号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附 則(平成15年5月30日要綱第7号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附 則(平成16年4月7日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

附 則(平成17年6月29日要綱第26号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成18年3月31日要綱第12号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

甘楽町労働環境整備資金融資促進制度要綱

平成10年6月12日 要綱第13号

(平成18年3月31日施行)