○甘楽町建設工事検査規程
平成13年6月1日
規程第6号
甘楽町建設工事検査規程(昭和53年甘楽町規程第4号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、法令その他別に定めがあるもののほか、町が執行する建設工事(以下「工事」という。)について地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条の2第1項の規定により行う検査の実施に関し必要な事項を定め、もって検査の円滑かつ適正な執行を図ることを目的とする。
(検査職員)
第2条 検査は、甘楽町財務規則(昭和52年甘楽町規則第4号。以下「規則」という。)第138条第1項の規定に基づく検査職員が行うものとする。
2 契約担当者は、検査職員を命じ、又は委託するときは、特別の理由がある場合を除き、当該工事に係る監督職員を検査職員に命じ、又は委託してはならない。
3 検査職員は、次の区分による。ただし、次条に規定する出来形検査及び中間検査は当該工事を所掌する課等の長(以下「主管課長」という。)にこれを命ずる。
(1) 副町長 5,000万円未満の建設工事に関すること。
(2) 主管課長 3,000万円未満の建設工事に関すること。
(検査の種類)
第3条 検査は、出来形検査、中間検査及び完成検査の3種類とする。
(検査実施の時期)
第4条 検査は、出来形検査にあっては請負者から出来形について検査を求められた場合において遅滞なく行い、中間検査にあっては工事の完成前において事後に確認が困難な場合その他特に必要があると認められる場合において遅滞なく行い、完成検査にあっては請負者から工事完成の通知を受けた日から14日以内に行うものとする。ただし、契約に特別の定めがある場合は、その定めるところによって行うものとする。
2 検査は、実地において行わなければならない。ただし、特殊なものの検査については、公的な証明又はこれに類するものをもって検査に代えることができる。
(検査日時等の通知)
第5条 契約担当者は、必要があると認めたときは、あらかじめ検査日時及び必要な事項を請負者又は物件納入者に通知して検査に立ち会わせなければならない。
2 契約担当者は、規則第137条第1項の規定により監督職員を命じ、又は委託した工事について検査を行うときは、その工事に係る監督職員に次の各号に掲げる事項を通知し立ち会わせるものとする。
(1) 検査を行う工事名及び工事場所
(2) 検査を行う日時
(3) 検査職員の職及び氏名
(材料検査)
第6条 材料検査は、契約に基づく物件の納入通知があったとき監督職員が行い、当該契約に係る物件と契約書、設計書、仕様書、図面その他見本、ひな形等を対照してその形状規格品質及び数量の適否について検査するものとする。
2 監督職員は、材料検査に合格した物件は、直ちに検印、仕分けその他の方法により検査未済又はその形状、寸法、品質等が当該契約に適合しない物件(以下「不合格の物件」という。)と明らかに区分する措置をとらなければならない。
3 監督職員は、材料検査の結果数量の不足する物件又は不合格の物件があるときは、遅滞なくその旨を当該物件の納入者に通知して補充し、又は引き替えさせ、不合格の物件は、直ちに検査場所から搬出させなければならない。
4 監督職員は、補充又は引き替えを命じた材料の納入があったときは、前各項に定めるところにより、再検査をしなければならない。
(出来形検査)
第7条 出来形検査は、工事の既成部分について設計書、図面等を対照して行うものとする。
2 検査職員は、出来形検査を完了したときは、甘楽町建設工事執行規程(平成9年甘楽町規程第2号。以下「工事執行規程」という。)第26条の規定に基づく出来形調書を作成し契約担当者に提出するものとする。
(中間検査)
第8条 中間検査は、完成検査時に確認が困難な部分その他特に必要があると認められる部分について設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合するか否かを検査するものとする。この場合において、検査職員は必要に応じて技術的な指示を行うことができる。
2 中間検査は、工事の施工の中途において契約担当者が必要と認めた場合に、適宜行うことができる。
(完成検査)
第9条 完成検査は、工事のすべての部分について設計書、仕様書、図面その他契約条件に適合するか否かを精密に検査するものとする。
2 完成検査は、出来形検査及び中間検査において既に検査した部分を含み、すべての部分について行うものとする。ただし、その後の現場状況の変化や請負者の管理状況等から再度の技術的な確認を省略することができる場合はこの限りではない。
(検査の実施)
第10条 検査は、すべて実地について行うものとする。
2 検査職員は、検査に当たり工事の性質上特に必要があると認めるときは、工事目的物を最小限度破壊させて検査することができる。
3 検査職員は、検査上必要があると認めるときは、請負者又は関係職員に対し、書類、記録その他の物件の提出又は説明を求めることができる。
(検査の立会い)
第11条 検査は、次に掲げる者の立会いの上で行わなければならない。
(1) 主管課長又は関係職員及び監督職員
(2) 請負者及び現場代理人並びに主任技術者
(検査の準備等)
第12条 主管課長は、検査に際し、当該工事の関係職員及び監督職員に対し、検査の実施に必要な書類の準備を命ずるとともに、請負者に対しては検査に要する人員、器材等の準備をさせなければならない。
2 主管課長は、検査を行うべき工事について、請負者から完成通知書又は一部完成通知書の提出があったときは、速やかに契約担当者に対し、工事検査依頼書(様式第1号)に当該完成通知書又は一部完成通知書及び完成写真その他必要な設計図書を添えて、検査の依頼をしなければならない。
3 前項の規定は、主管課長が検査を行うべき工事について、出来形検査及び中間検査を行う場合にこれを準用する。
(検査結果の処理)
第13条 検査職員は、検査の結果、その出来形が契約書、設計書、仕様書、図面等と相違し、又は不完全と認められるときは、契約担当者に工事の手直し等の必要を報告しなければならない。
2 中間検査にあっては、検査報告書(様式第5号)を作成し契約担当者に提出するものとする。
3 契約金額50万円未満のものについては、工事完成通知書に検査年月日、検査結果の意見等を記載して提出することができるものとする。
(完成再検査)
第15条 完成検査又は中間検査の結果、工事の補修又は改造を命じたものについて、当該補修又は改造が終了した旨請負者から通知があったときは更に検査を行うものとする。
2 工事成績は、総評点100点を満点とし、総評点70点以上を合格とする。
3 前項の規定にかかわらず、工事成績が総評点69点以下のものであって修補工事の完了確認を終えたものは合格とする。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、検査に関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年12月18日規程第10号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成28年5月27日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
別表(第16条関係)
工事検査成績評定基準
(その1)
項目 | 調査事項 | 評価点 | ||||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
施工技術及び仕上り | 施工技術の信頼度 | 正確かつ良心的で十分任せられる | 時々見回る程度で心配はない | 仕事にさしつかえない程度 | 見回らないと不安かつ間違いがある | 未熟者が多くあてにならない |
施工の良否 (寸法、数量、形状など) | 設計どおり適確で申し分ない | ほとんど間違いがなく悪い所も確実に手直ししている | だいたいよろしい | 所々手戻り工事があり見劣りする | 手直しではおさまらずやり直しをしなければならない箇所が多い | |
出来栄え (外形、跡片付など) | すみずみまで注意が行き届き入念な仕上りである | 手直し箇所が少なく良好な仕上りである | 軽微な手直しはあるがだいたいよろしい | 所々間違いがあり見劣りする | 間違い、手直しが多く拙劣である | |
工程及び施工管理 | 工程の計画と実施の状況 | 工程計画が適正で工期の短縮につとめ順序適切で工期内に完了する | 工程計画を多少手直しする程度で順調に仕事を進め工期内に完了する | 実施工程を絶えず修正しながら仕事を進め(手直しが)工期内に完了する | 工程計画が悪いため手戻りがあり(手直しが)工期内に完了しない | 工程計画に無関心で工期内に完了しない |
現場責任者の工事に対する状況把握及び監督状況 | 積極的に連絡をとりよく現場を掌握し協力する | 常に現場を見回り良心的に指示する | だいたいよろしい | あまり誠意がなく現場の指示も適正を欠く | 現場まかせで不徹底である | |
町監督員の指示に対する反応 | 指示どおり確実にやる | 指示によく従う | やや指示どおりにやる | 指示が現場に行き渡らない | 指示にあまり従わない | |
工事日誌、写真、主要材料検収簿試験成績などの整備状況 | 内容も完全でよく整理され確実に提出された | 整理内容とも良好で順調に提出された | 整理内容は普通で順調に提出された | 整理内容ともやや悪く遅れがちであった | 全く整理が悪く遅れがちであった | |
品質管理 | 仕様書に基づき完全に実施され試験成績も極めて優秀であった | 仕様書に基づき実施され試験成績も極めて良好であった | 仕様書に基づき実施され試験成績も普通であった | 仕様書に基づき実施されたが間違いが多く試験成績、精度ともやや不良であった | 仕様書に適合せず間違いが多く試験成績精度ともに悪かった |
別表(第16条関係)
(その2)
項目 | 調査事項 | 評価点 | ||||
1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 0.2 | ||
材料管理 | 材料の質 | 使用材料の質が特に良好で規格にあっている | 使用材料の質が良好で規格にあっている | 使用材料の質が普通で規格にあっている | 使用材料の質が普通で一部規格外があった | 使用材料の質が不良である |
使用材料の手配及び保管管理状況 | 使用時期に合せて手配され保管が適切 | ほぼ順調で保管も良好 | 仕事にさしつかえない程度 | 手配遅れのため現場が手待ちになる | 手配保管も悪く現場が混乱する | |
労務及び安全管理 | 就労者の手配及び他工事との現場調整状況 | 適切で申し分ない | 手配順調で良好である | 手配調整に気をくばっている | 手配調整が悪いため時々仕事を中断する | 手配調整に手間どり仕事が遅れる |
第三者に対する配慮と安全管理 | 常に注意を怠らず模範的である | 熱意をもって行いほとんど心配ない | だいたいよろしい | 時々注意を要する | 無関心で事故又はトラブルが発生した | |
検査 | 受検体制 | 万全であった | 良好であった | 普通であった | やや不良であった | 不良であった |
検査員の指示に対する履行状況 | 手直しがない | 誠意をもって速やかに履行した | 短時間に履行した | おくれがちである | 不誠実である |