○甘楽町建設工事入札審査会設置要綱

昭和57年3月30日

要綱第2号

(設置)

第1条 甘楽町が発注する工事に係る入札業者の選定等に関し、公正を期すため、建設工事入札審査会(以下「審査会」という。)を設置する。

(所管事項)

第2条 審査会は、次の各号に掲げる事項を調査及び審議する。

(1) 請負契約に係る一般競争入札及び指名競争入札に参加する者に必要な資格に係る基本的事項等(平成7年甘楽町告示第23号。以下「告示」という。)1の規定に基づく資格審査及び級別格付に関すること。

(2) 告示4の規定に基づく資格の取消等に関すること。

(3) 競争入札に係る工事等指名人の選定に関すること。

(4) 前各号以外で、町長より諮問された事項

(組織)

第3条 審査会は、副町長を委員長とし、総務課長、企画課長、産業課長、建設課長、水道課長及び学校教育課長をもって委員とする。ただし、副町長空席の場合は、委員長に企画課長をあてる。

2 委員長は、特に必要がある場合は、前項に規定する委員以外の職員を委員に指名することができる。

(運営)

第4条 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

2 審査会は、必要に応じ、委員長が招集する。ただし、必要と認めるときは、会議に代えて持回り審査によることができる。

3 委員長不在のときは、あらかじめ委員長が指定した委員がその職務を代行する。

4 審査会の議事は、委員の過半数で決定する。

5 審査会は、必要に応じて関係職員の出席を求めることができる。

(秘密の保持)

第5条 審査会の審議は公開しない。

2 何人も審査会の審議内容を漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 審査会の事務は、企画課財政係で担当するものとする。

附 則

この要綱は、昭和57年4月1日から施行する。

附 則(昭和58年6月1日要綱第2号)

この要綱は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

附 則(平成元年12月20日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行する。

附 則(平成2年10月1日要綱第6号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成5年3月31日要綱第5号)

この要綱は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月31日要綱第13号)

この要綱は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成10年5月8日要綱第9号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成10年4月1日から適用する。

附 則(平成17年3月25日要綱第24号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日要綱第28号)

この要綱は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日要綱第11号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事入札審査会設置要綱、甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱、甘楽町特定家畜伝染病対策本部要綱及び甘楽町下水道排水設備指定工事店審査委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

甘楽町建設工事入札審査会設置要綱

昭和57年3月30日 要綱第2号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
昭和57年3月30日 要綱第2号
昭和58年6月1日 要綱第2号
平成元年12月20日 要綱第8号
平成2年10月1日 要綱第6号
平成5年3月31日 要綱第5号
平成9年3月31日 要綱第13号
平成10年5月8日 要綱第9号
平成17年3月25日 要綱第24号
平成18年12月18日 要綱第28号
平成25年3月26日 要綱第11号
平成27年5月29日 要綱第11号