○甘楽町建設工事指名業者選定基準

平成13年4月27日

訓令第1号

第1 目的

町が発注する建設工事の指名競争入札に係る指名業者の選定に関する事務の取扱いは、別に定めるもののほか、この基準の定めるところによるものとする。

第2 入札参加者の資格

町が発注する工事の入札に参加しようとする者は、地方自治法施行令第167条の11第1項において準用する同施行令第167条の4の規定のほか、同施行令第167条の11第2項の規定による「甘楽町競争入札参加者の資格等に関する規程(平成13年甘楽町告示第30号。以下「告示」という。)」に基づき、当該入札に参加するために必要な資格の審査(以下「資格審査」という。)を受けることを要件とする。

第3 審査及び名簿登載

建設業者の審査は、入札参加資格についての適格性及び工事等の施行能力について行い、適格者とした者を入札参加資格者名簿(以下「名簿」という。)に登載する。

(1) 適格性の審査

適格性については、第2の入札参加者の資格について審査する。

(2) 工事施工能力の審査

工事の施工能力については、(1)によって適格者と認められた者は、次に掲げる客観的審査事項により、業種ごとに審査し、更に等級を設ける業種については、主観的審査事項も審査し、それぞれの数値を求めるものとする。

(3) 客観的審査事項

客観的審査事項の審査は、建設業法第27条の23の規定による「総合評定値通知書(以下「総合評定値等」という。)」の総合評点により行うものとする。

(4) 主観的審査事項

主観的審査事項の審査は、次により行うものとする。

ア 工事種類別工事成績

① 前年度完成工事について、各業者の工事種類ごとの工事成績評定点の平均により、点数を付与する。ただし、町内若しくは甘楽郡及び富岡市の区域内に主たる営業所を有しない建設業者には、適用しないことができる。

② 工事成績評定点の区分及び付加点数については、建設工事指名業者選定基準の運用基準(以下「運用基準」という。)において定める。

イ 信用度

① 町内に主たる営業所を有する建設業者については、その業種ごとに75点を限度として加点する。

② 建設業者の施工管理、品質管理等の技術的水準をはかる意味から、総合評定値等による技術力の評点が基準点数を超える業者については、50点を限度に加点することができる。

③ 前年度において指名停止を受けた建設業者(他の地方公共団体等によって指名停止を受けた者を除く。)は、100点を限度として減点する。

④ 町内業者の加点方法及び技術力による加点方法並びに指名停止に係る区分・減ずべき点数については、運用基準において定める。

第4 工事別格付等級基準

(1) 審査対象の工事別区分

ア 土木一式工事

イ 建築一式工事

ウ その他の専門工事

(2) 審査に当たっては、客観的審査事項の評点に主観的審査事項の点数を加点若しくは減点した点数(以下「総合数値」という。)により、次表に示す順位ランク(以下「順位」という。)を付するものとする。

順位ランク

A

B+

B

C+

C

C

総合数値(管工事及び建築一式工事以外)

750点以上

550点以上750点未満

550点未満

総合数値(管工事及び建築一式工事)

700点以上

500点以上700点未満

500点未満

 

 

 

 

 

 

工事完成高

(X1評点)

 

1千万以下

(397点)

 

1千万以下

(397点)

 

1千万以下

(397点)

(3) 工事の種類別格付については、審査により付した順位をそれぞれ次表に示す等級に格付する。

工事の種類

土木一式工事

建築一式工事

その他の専門工事

 

 

 

 

 

 

 

順位ランク

 

順位ランク

 

順位ランク

格付区分

A等級

A

A等級

A

A等級

A

B等級

B+、B

B等級

B+、B

B等級

B+、B

C等級

C+、C

C等級

C+、C

C等級

C+、C、C

D等級

C

D等級

C

 

 

(4) その他の専門工事について、工事等の入札に参加させようとするものを選定するため、特に必要があると認めた場合は、上表に準じて工事の種類を明示したうえで格付することができる。

第5 工事別発注基準

指名業者の選定は、次表の工事の種類及び発注標準金額(当該工事の設計金額をいう。以下同じ。)に応じ、それぞれ同表の等級欄に掲げる等級に格付された者の中から行うことを原則とする。

等級

工事の種類及び発注標準金額

土木一式工事

建築一式工事

その他の専門工事

A

3,000万円以上

5,000万円以上

3,000万円以上

B

800万円以上3,000万円未満

1,000万円以上5,000万円未満

500万円以上3,000万円未満

C

300万円以上800万円未満

300万円以上1,000万円未満

500万円未満

D

300万円未満

300万円未満

 

(1) 第7の定めによる指名業者数の選定が困難である等、特に必要があると認められるときは、対応する等級の直近上・下位に属する者を選定することができるものとする。

(2) 災害復旧工事、緊急を要する工事、特殊の技術、経験を必要とする工事若しくは軽微な工事又はその他特別な場合は、地域性及び等級を勘案して適格者を選定することができるものとする。

(3) その他の専門工事の発注標準金額は、上表同欄に定める金額を上回らない範囲内において、工事の種類ごとに別に定めることができる。

第6 業者選定に当たっての留意事項

指名業者の選定に当たっては、次に掲げる事項に留意するとともに、当該会計年度における指名及び受注の状況を勘案して行うものとする。

(1) 不誠実な行為の有無

(2) 経営状況

(3) 工事成績

(4) 発注工事に対する地理的条件

(5) 発注工事施行についての技術的適性

(6) 手持ち工事の状況

(7) 安全管理及び労働福祉の状況

第7 指名業者数

指名業者の数は、当該工事の発注金額に応じ、それぞれ次表に定めるところによるものとする。ただし、第5の(2)に掲げる工事等で同表の指名業者数を指名することが困難な場合は、この限りでない。

発注標準金額

指名業者数

1千万円未満

おおむね5社以上

1千万円以上3千万円未満

おおむね6社以上

3千万円以上5千万円未満

おおむね7社以上

5千万円未満

おおむね8社以上

附 則

この基準は、平成13年5月1日から施行し、同日以降に指名業者の選定を行う工事等に適用する。

附 則(平成15年5月30日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。

附 則(平成16年4月21日訓令第2号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。

附 則(平成17年6月29日訓令第6号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。

附 則(平成19年3月6日訓令第2号)

この訓令は、平成19年5月1日から施行する。

附 則(平成19年7月1日訓令第4号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年5月1日から適用する。

附 則(平成21年6月3日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年5月1日から適用する。

附 則(平成22年6月2日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。

附 則(平成23年6月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事指名業者選定基準の規定は、平成23年5月1日から適用する。

附 則(平成24年6月15日訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事指名業者選定基準の規定は、平成24年5月1日から適用する。

甘楽町建設工事指名業者選定基準

平成13年4月27日 訓令第1号

(平成24年6月15日施行)

体系情報
第10類 建  設/第1章 土  木
沿革情報
平成13年4月27日 訓令第1号
平成15年5月30日 訓令第1号
平成16年4月21日 訓令第2号
平成17年6月29日 訓令第6号
平成19年3月6日 訓令第2号
平成19年7月1日 訓令第4号
平成21年6月3日 訓令第1号
平成22年6月2日 訓令第1号
平成23年6月15日 訓令第1号
平成24年6月15日 訓令第1号