○甘楽町建設工事指名業者選定基準の運用基準
平成13年4月27日
訓令第2号
1 選定基準3(審査及び名簿登載)関係
(1) この審査の基準日は、4月1日とする。
(2) この審査の有効期間は、基準日後の5月1日から翌年の4月30日とする。
(工事成績評定点)
成績区分 | 60点未満 | 60点以上70点未満 | 70点以上80点未満 | 80点以上90点未満 | 90点以上 |
付加点数 | -40 | -20 | 0 | 20 | 40 |
(加算点1)・・・加算最高点 75点
総合評定値項目(3評点) | 評点 | 評価 | 付加点数 |
完成工事高(X1評点) 技術力(Z評点) 総合評点(P評点) | 700点以上 | A | 25 |
600点以上700点未満 | B | 15 | |
599点以下 | C | 0 |
(加算点2)・・・加算最高点 50点
総合評定値項目 | 評点 | 付加点数 |
技術力(Z評点) | 1,000点以上 | 50 |
1,000点未満 | 0 |
指名停止期間 | 2週間以上1カ月以内 | 1カ月以上2カ月以内 |
減ずべき点数 | -20 | -40 |
指名停止期間 | 2カ月以上3カ月以内 | 3カ月以上 |
減ずべき点数 | -60 | -100 |
2 選定基準4(工事別格付等級基準)関係
下位等級への格付調整は、当該工事の施工実績が無い業種であっても、総合評定値の総合評点は、社会通念上専業と考えられる業種と同程度の評点となることから、発注工事の内容に適した専業性を重視するとともに、新規参入業者(業種)に対する技術性・信用度をはかる意味から行うものである。
(1) 完成工事高(X1評点)が最も低い397点(1千万円以下)の場合に調整を行うものとする。ただし、調整を行うべき下位等級が存しないときは、この限りではない。
(2) 格付調整の経緯を明確にするため、下位等級に格付した場合は、当該等級に+(プラス)を付し、調整を行うべき下位等級が存しない場合は、-(マイナス)を付すこととする。
3 選定基準5(工事別発注基準)関係
(1) 指名業者の選定に当たっては、工事の種類と建設業法の対応関係に留意し、当該工事が一式工事、あるいは単体工事であるかを判断のうえ、合理的な発注に努めるものとする。
ア 単体工事として発注する場合は、建設工事の種類について建設業法の許可を受けた者を選定するよう努めること。
イ 二つ以上の専門工事が含まれていない場合であっても、工事の規模、複雑性等から総合的な企画、指導及び調整を必要とし、個別の専門的な工事として施工することが困難と認められるものは、一式工事の許可を持つ業者を選定すること。
(2) 直近上位の等級に格付された者を指名することができる場合は、発注工事の設計価格が当該等級に対応する発注標準金額の上限に近い工事とする。
(3) 直近下位の等級に格付された者を指名することができる場合は、発注工事の設計価格が当該等級に対応する発注標準金額の下限に近い工事とする。
(4) 直近上位又は直近下位の等級に格付されたものを指名する場合、一の工事について、直近上位の等級に格付された者及び直近下位に格付された者を同時に指名することはできないものとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。
工事の種類 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | その他の専門工事 |
発注標準金額 | 1億円 | 3億円 | 6,000万円 |
摘要 |
| 一括発注の場合 |
|
(6) 同一の発注工事において事業協同組合を指名した場合は、当該組合の組合員は指名できないものとする。
4 選定基準6(業者選定に当たっての留意事項)関係
指名業者の選定は、指名基準6に定める留意事項及び次に掲げる基準に基づき行うものとする。
1 不誠実な行為の有無
以下の事項に該当する場合は、指名しないこと。
(1) 甘楽町建設業者等指名停止措置要綱に基づく指名停止期間中である場合
(2) 町が発注する建設工事に係る請負契約に関し、次の事項に該当し、当該状態が継続していることにより、請負者として不適当であると認められる場合
ア 工事請負契約書に基づく工事関係者に関する措置請求に請負者が従わないこと等請負契約の履行が不誠実であること。
イ 一括下請、下請代金の支払遅延、特定資材等の購入強制等について、関係行政機関等からの情報により、請負者の下請契約関係が不適切であることが明確であること。
ウ 工事現場の管理及び工事の施工に当たり、安全、公害等の諸法令を遵守しない、又は、地元住民との協調を著しく欠く行為があること。
(3) 指名競争入札において失格となった場合、次回の入札には指名しないものとする。
2 経営状況
手形交換所での不渡りの事実又は銀行若しくは主要取引先からの取引停止等の事実があり、客観的に経営状況が著しく不健全であると判断される場合は、指名しないものとする。
3 工事成績
建設工事の工事成績に関し、次の事項に留意するものとする。
(1) 工事の成績が良好であるかどうか総合的に勘案すること。
(2) 町が定める工事成績評定指針に基づく工事成績の平均が過去2年間連続して70点未満である場合は、指名しないこと。ただし、対象工事件数が少数の場合は入札審査会で決定する。
(3) 工事成績の平均が過去2年連続して90点以上である場合は、これを十分尊重すること。
4 発注する建設工事に対する地理的条件
本店、支店又は営業所の所在地及び当該地域での建設工事実績等からみて、当該地域における工事の施工特性に精通し、工種及び工事規模に応じて町が発注する建設工事を確実かつ円滑に実施できるかどうかを総合的に勘案するものとする。
5 発注する建設工事にかかる技術的適性
次の事項に該当するかどうかを総合的に勘案するものとする。
(1) 町が発注する建設工事と同種又は類似の工事について、相当の施工実績があること。
(2) 町が発注する建設工事の種別に応じ、当該工事を施工するに足りる有資格技術者が確保できると認められること。
(3) 町が発注する建設工事に必要な施工管理、品質管理等の技術的水準と同程度と認められる技術的水準の工事施工実績があること。
(4) 町が発注する建設工事の作業条件が、地形、地質等自然条件、周辺環境条件等特殊な場合にあっては、当該工事と同等と認められる作業条件下での施工実績があること。
(5) 特定建設業と一般建設業の許可状況に応じた指名に配慮するとともに、町が発注する建設工事の内容により、下請施工に付する総額が建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第2条に規定する金額以上になると予想される工事については、特定建設業者を指名するものとする。
6 手持ち工事の状況
(1) 工事の手持ち状況から見て、当該工事を施行する能力があるかどうかを総合的に勘案すること。
(2) 当該年度の指名及び受注状況を勘案し、指名が特定の有資格者に偏らないよう配慮すること。
7 安全管理及び労働福祉の状況
建設工事の安全管理及び労働福祉に関し、次の事項に留意するものとする。
(1) 安全管理の状況が優良であるかどうかを総合的に勘案すること。
(2) 安全管理の改善に関し、労働基準監督署等からの指導があり、これに対する改善を行わない状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(3) 賃金不払に関する関係行政機関からの通報があり、当該状態が継続している場合であって、明らかに請負者として不適当であると認められるときは、指名しないこと。
(4) 建設業退職金共済組合への加入状況、印紙購入状況及び貼付の状況を総合的に勘案すること。
(5) 安全管理成績が特に優秀である場合、建設労働者の雇用・労働条件の改善の取り組み等労働福祉の状況が特に優良である場合は、これを十分尊重すること。
附 則
この運用基準は、平成13年5月1日から施行し、同日以降に指名業者の選定を行う工事等に適用する。
附 則(平成15年5月30日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成15年5月1日から適用する。
附 則(平成16年4月21日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年3月1日から適用する。
附 則(平成16年9月13日訓令第4号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。
附 則(平成19年3月6日訓令第3号)
この訓令は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成20年2月8日訓令第1号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附 則(平成22年6月2日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、平成22年5月1日から適用する。
附 則(平成23年6月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事指名業者選定基準の運用基準の規程は、平成23年5月1日から適用する。
附 則(平成24年6月15日訓令第2号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事指名業者選定基準の運用基準の規定は、平成24年5月1日から適用する。
附 則(平成26年6月20日訓令第3号)
この訓令は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事指名業者選定基準の運用基準の規定は、平成26年5月1日から適用する。