○甘楽町建設工事請負業者等指名停止措置要綱
平成13年6月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町が発注する建設工事の請負及び調査・測量・設計等の業務委託(以下「甘楽町工事等」という。)の契約の円滑かつ適正履行を確保するため、甘楽町工事等の契約に係る競争参加有資格業者として登録されている者(以下「有資格業者」という。)が工事事故・贈賄及び不正行為等を起こした場合における指名停止等の措置について、必要な事項を定めるものとする。
2 町長が指名停止を行ったときは、契約担当者は、甘楽町工事等の契約のため指名を行うに際し、当該指名停止に係る有資格業者を指名してはならない。当該指名停止に係る有資格業者を現に指名しているときは、指名を取消すものとする。
(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)
第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明かになったときは、当該下請負人についても、元請人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(明かに当該指名停止について責を負わないと認められる者を除く。)について、当該共同企業体の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。
(指名停止の期間の特例)
第4条 有資格業者が一の事案により別表各号の措置要件の二以上に該当したときは、当該措置要件ごとに規定する期間の短期及び長期の最も長いものをもってそれぞれ指名停止の期間の短期及び長期とする。
6 町長は、指名停止の期間中の有資格業者が、当該事案について責を負わないことが明かとなったと認めたときは、当該有資格業者について指名停止を解除するものとする。
2 町長は、前項の規定により指名停止の通知をする場合において、当該指名停止の事由が甘楽町工事等に関するものであるときは、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。
(随意契約の相手方の制限)
第6条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときはこの限りではない。
(下請等の禁止)
第7条 契約担当者は、指名停止の期間中の有資格業者が本町発注工事等の一部を下請し、若しくは受託することを承認してはならない。
(指名停止に至らない事由に関する措置)
第8条 町長は、指名停止を行わない場合において、必要があると認めるときは、当該有資格業者に対し、書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことができる。
(審査会の設置)
第9条 指名停止等の措置に関して審査するため、甘楽町建設工事請負業者等指名停止審査会を置くものとする。
2 甘楽町建設工事請負業者等指名停止審査会は、甘楽町建設工事入札審査会の組織をもって構成するものとする。
附 則
この要綱は、公布の日から施行する。
附 則(平成18年3月27日要綱第3号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表第1 甘楽町内において生じた工事事故等に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(虚偽記載) |
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1 甘楽町工事等の契約に係る一般競争及び指名競争において、競争参加資格審査申請書、競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料及びその他の入札前の調査資料に虚偽の記載をし、工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
(粗雑工事等) |
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2 甘楽町工事等の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にしたと認められるとき(かしが軽微であると認められるときを除く。)。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
3 甘楽町内における甘楽町工事等以外のもの(以下この表において「一般工事等」という。)の施工に当たり、過失により工事等を粗雑にした場合において、かしが重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上3ヵ月以内 |
(契約違反) |
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4 第2号に掲げる場合のほか、甘楽町工事等の施工に当たり、契約に違反し契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヵ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた公衆損害事故) |
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5 甘楽町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害(軽微なものを除く。)を与えたと認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上6ヵ月以内 |
6 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上3ヵ月以内 |
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故) |
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7 甘楽町工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上4ヵ月以内 |
8 一般工事等の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。 | 当該認定をした日から2週間以上2ヵ月以内 |
別表第2 贈賄及び不正行為に基づく措置基準
措置要件 | 期間 |
(贈賄) |
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1 次のア、イ又はウに掲げる者が甘楽町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から |
ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」という。) | 4ヵ月以上12ヵ月以内 |
イ 有資格業者の役員又はその支店若しくは営業所(常時工事等の請負契約を締結する事務所をいう。)を代表する者でアに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。) | 3ヵ月以上9ヵ月以内 |
ウ 有資格業者の使用人でイに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。) | 2ヵ月以上6ヵ月以内 |
2 代表役員等が甘楽町の区域外の他の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2ヵ月以上5ヵ月以内 |
(独占禁止法違反行為) |
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3 甘楽町内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1項第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。 | 当該認定をした日から2ヵ月以上9ヵ月以内 |
4 甘楽町工事等の請負契約に係る工事等に関し、独占禁止法第3条文は第8条第1項第1号に違反した場合において、当該違反が特に悪質であると認められるとき。 | 当該認定をした日から3ヵ月以上9ヵ月以内 |
(談合) |
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5 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から2ヵ月以上12ヵ月以内 |
6 甘楽町工事等の請負契約に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。 | 逮捕又は公訴を知った日から3ヵ月以上12ヵ月以内 |
(不正又は不誠実な行為) |
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7 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、甘楽町工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内 |
8 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁固以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され又は禁固以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定による罰金刑を宣告され、甘楽町工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。 | 当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内 |
(暴力団等) |
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9 有資格業者である個人、有資格業者の役員又は有資格業者の経営に事実上参加している者が、暴力団等であると認められるとき。 | 6ヵ月を経過し、かつ改善されたと認められるまでの期間 |
10 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、業務に関し不正に財産上の利益を得るため、又は債務の履行を強要するために暴力団等を使用したと認められるとき。 | 2ヵ月以上6ヵ月以内 |
11 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、いかなる名義をもってするを問わず、暴力団等に対して、金銭、物品その他財産上の利益を与えたと認められるとき。 | 2ヵ月以上6ヵ月以内 |
12 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、暴力団又は暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。 | 2ヵ月以上6ヵ月以内 |
13 有資格業者である個人、有資格業者の役員が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。 | 2ヵ月以上6ヵ月以内 |