○地籍調査実施委員会設置に関する規則
昭和44年8月6日
規則第6号
(設置)
第1条 甘楽町における国土調査法による地籍調査(うちの一筆地調査)の円滑な実施をはかるために、地籍調査実施委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は、地籍調査実施地区の正副区長、議会議員、農業委員会委員、部落代表者及び学識経験者のうちから、町長が委嘱した若干名の委員で組織する。
2 委員会に事務局を置き、町の主管課の職員をもってこれに充てる。
(委員の任期)
第3条 委員の任期は、地籍(一筆地)調査の行われる期間とする。
(役員)
第4条 委員会に次の役員を置く。
委員長 1名 副委員長 2名
2 委員長及び副委員長は、委員のうちから互選により選出する。
3 委員長は、会議の議長となり会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長事故あるときは代理する。
(委員会の所掌事務)
第5条 委員会は、地籍(一筆地)調査の実施に関し、次のことについて町長に協力する。
(1) 地籍調査の趣旨の普及及び宣伝に関すること。
(2) 一筆地調査の作業実施計画の作成に関すること。
(3) 道路、水路、堤とう、河川等の敷地及びけいはんの帰属等に関する調査基準の調査並びに協定に関すること。
(4) 境界紛争に関し、和解の勧告その他により紛争の円満解決に協力すること。
(5) その他地籍(一筆地)調査の実施に関すること。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年3月25日規則第21号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。