○甘楽町道路占用規則
平成7年10月4日
規則第16号
甘楽町道路占用規則(平成3年甘楽町規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)及び道路法施行令(昭和27年政令第479号。以下「令」という。)に定めるもののほか、道路の占用(以下「占用」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(許可の基準)
第2条 道路占用の許可基準は、次の各号による。
(1) 工事に必要な資材の一時置場とする場合。ただし、短期日に限る。
(2) 道路上に看板又は電柱類を建てる場合
(3) 道路にガス管、水道管、下水管類、配電線を埋設しようとする場合
(4) 道路標識類を設置する場合
(5) その他道路を占用しようとする場合
(1) 付近平面図(付近100m以内の見取図)
(2) 実測平面図、縦断面図、横断面図
(3) 工作物を設置する場合には、構造図及び仕様図
(4) その他町長が必要と認めて指示した図書
(占用の期間)
第4条 道路占用又は使用期間は、電柱類、ガス管、水道管、下水管類、配電線を埋設した場合は、5年以内とし、その他は1年以内とする。ただし、町長において特別の事由があると認めたときは、この限りでない。
2 占用の許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、占用の期間満了後、引き続き占用しようとする場合においては、当該占用期間の満了する日の1月前までに道路占用許可申請書を町長に提出して許可を受けなければならない。
(占用工事の着手届等)
第5条 占用者は、占用に伴う工事(以下「占用工事」という。)に着手しようとする場合においては、あらかじめ道路占用工事着手届(様式第2号)を町長に提出しなければならない。
2 占用者は、占用工事が完了した場合においては、当該完了の日から3日以内に道路占用工事完了届(様式第3号)を町長に提出して検査を受けなければならない。
(占用許可の表示)
第6条 占用者は、占用の許可の期間中、道路占用許可済標識(様式第4号)を占用物件の見やすい箇所に表示しておかなければならない。ただし、町長がその必要がないと認めるものについては、この限りではない。
2 占用者は、占用工事の期間中、道路占用工事許可済標識(様式第5号)を占用工事箇所の見やすい箇所に設置しておかなければならない。
(許可に基づく地位の継承)
第7条 占用の許可に基づく占用者の権利は、その相続人又は合併により設立される法人(吸収合併の場合にあっては、合併後存続する法人。以下同じ。)が承継する。
(権利の譲渡)
第8条 占用の許可に基づく占用者の権利は、町長の承認を受けなければ譲渡することができない。
(占用の取消)
第9条 道路占用が次の各号の一に該当するときは、町長は占用の許可を取消すことができる。
(1) 占用者が法令、条例、規則等に違反したとき
(2) 道路管理上必要があるとき
(3) その他町長が必要があると認めた場合
(占用の廃止)
第10条 占用者は、占用の廃止をしようとする場合においては、あらかじめ道路占用廃止届(様式第8号)を町長に提出しなければならない。
(原状回復)
第11条 占用期間が満了し、又は占用を廃止し、若しくは、許可を取消されたときは、直ちに原状に回復し、道路占用原形回復届(様式第9号)を町長に提出し、その検査を受けなければならない。
2 占用者が死亡し、その相続人が占用権を放棄した場合は、相続人が前項に規定する処置をしなければならない。
3 占用の許可を受けた法人が解散したときは、精算人が第1項に規定する処置をしなければならない。
4 町長は、第1項の規定による検査の結果、不適当と認めるものがあるときは、原状の回復を命じ又は第三者をして修補させることができる。
5 前項の場合において修補に要する費用は占用者の負担とする。
(道路の復旧方法)
第12条 占用のため道路を掘削した場合における道路の復旧工事(以下「復旧工事」という。)は、別に定める道路の復旧基準により施工すること。
2 復旧工事の実施区分及び復旧費単価は別に定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
道路の復旧基準
1 埋戻し
2 仮復旧
3 本復旧
占用者は既設舗装構成の記録写真、復旧工法(案)を道路管理者に提出して確認をとること。
既設舗装厚(表層+基層+ストアス安定処理) | 車道復旧工法 |
4cm以下 | 簡易舗装復旧 |
5cm以上から10cm以下 | アスファルトⅠ型復旧 |
11cm以上から20cm以下 | アスファルトⅡ型復旧 |
21cm以上 | 協議にて決定する |
歩道の復旧については一般部は表層3cm、路盤10cmとする。ただし出入り部で高級舗装がなされている箇所は道路管理者に協議し復旧工法を決定すること。
(1) 舗装構成
上記の舗装構成を原則とするが既設舗装構成が上記より上位の場所、歩道平板舗装の復旧は、別途協議とする。
(2) 復旧面積
舗装復旧すべき面積は掘削面積と影響面積の合計面積とする。影響面積は、道路法22条及び同法58条並びに同法施行規則4条4の7の規定により道路管理者と道路占用者の立会調査により協議し決定するものとする。
A)アスファルト舗装の場合
復旧幅 b>0.6mの場合は(a)
b<0.6mの場合は(a+b)
a d+c+e
d及びe kt以上で地下埋設工事で影響のでた部分
k アスファルト舗装の場合 k=1.0
t 上層路盤厚+下層路盤厚
ただし、路盤厚が30cm以下の場合は、ktは30cmとする。既設路盤厚については、占用者に記録写真を提出させるものとする。
B)コンクリート舗装の場合
復旧は原則としてコンクリート版(縦横目地に囲まれた部分を単位として)1枚ごととする。路盤の復旧はアスファルト舗装に準じるものとし、これにより難い場合は協議するものとする。
C)掘削が道路の中心線に対して斜め、あるいは曲線等の場合
F:両側に占用工事があって残量が2.4m以下の場合には切削オーバレイをすることを条件とする。
(3) 舗装復旧工事完了後の責任期間
検査合格(工事完了)の日から2年間とする。ただし、占用者に故意又は重大な過失があると認められる場合には10年間とする。
(4) 復旧工事に要する費用の負担
A 原因者復旧 占用者が負担する。
B 道路管理者施工 道路管理者の算定するところにより占用者が負担する。道路管理者は、毎年度復旧費の単価を決定するものとする。
(5) 復旧工事の施工区分
A 原因者 舗装構成及び道路面が良好で、かつ道路側溝等による道路境界等が明確な箇所。
B 道路管理者 既設路面の老朽化など維持補修の必要性のある箇所。又は側溝等附帯施設の整備計画のある路線など。
C Bの施工区分 仮復旧検査をした後、その検査に基づいて11月30日までに復旧面積が確定した箇所とする。