○甘楽町道路占用料徴収条例
昭和48年12月15日
条例第40号
(目的)
第1条 この条例は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第39条の規定により、町が法第32条第1項の規定による道路の占用(以下「占用」という。)の許可を受けた者若しくは法第35条の規定により協議し、その同意を得たもの(以下「占用者」という。)から徴収する道路の占用料(以下「占用料」という。)の額及び徴収方法について、定めることを目的とする。
(占用料の額)
第2条 占用料の額は別表のとおりとする。
(占用料の減免)
第3条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、占用料の額の一部又は全部を免除することができる。
(1) 法第39条第2項ただし書きに該当する事業又は、地方財政法(昭和23年法律第109号)第6条第1項に規定する公営企業のために占用するとき
(2) 公衆の用に供する軌道、ガス、水道又は下水道の事業のために占用するとき
(3) 水道管、下水道管、又はガス管の各戸引込管の設置のために占用するとき
(4) 電気事業者又は第1種電気通信事業者の設ける架空の道路横断線及び各戸引込電線を占用するとき
(5) 道路に通ずる通路を設けるために必要な法敷の占用。ただし、通路の幅(道路に添う長さ)4メートルを超えるものを除く。
(6) 恒例による松かざり、祭典、縁日又は市日のため、臨時に占用するとき
(7) 道路に面する家屋及び構築物を改築するため、一時占用するとき
(8) 前各号のほか町長が特に必要があると認めたとき
(占用料の徴収方法)
第4条 占用料の徴収については、次の各号による。
(1) 占用期間が1年未満のものは、許可書を送付の際に告知し徴収する。
(2) 占用期間が1年以上のものは、初年度は前号の方法により徴収し、次年度からは会計年度の始めにおいて、それぞれの年度に属する料金を徴収する。ただし、町長が特別の事由があると認めたときは、分割納付することができる。
(3) 既に納付した占用料は、還付しない。ただし、法第71条第2項により許可を取消したときは、その翌月以降の料金は還付することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により、占用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は町長が規則で定める。
附 則
この条例は公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附 則(昭和58年3月28日条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附 則(昭和59年3月28日条例第8号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附 則(平成7年3月24日条例第9号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日条例第15号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。
(道路の占用料に関する経過措置)
2 この条例の施行の際現に道路の占用の許可を受けて存する占用物件(施行日以後に当該許可に係る期間が更新される占用物件を含む。以下「既存占用物件」という。)について徴収する施行日以後の占用の期間に係る占用料の額は、当該既存占用物件ごとに、条例の規定による改正後の甘楽町道路占用料徴収条例別表を適用して算定した額とする。ただし、個人が占用するものに限り、その額が次の各号に掲げる年度の区分に応じ当該各号に定める方法により算出した額を超える場合は、当該各号に定める方法により算出した額とする。
(1) 平成10年度 当該既存占用物件に係る条例の規定による改正前の甘楽町道路占用料徴収条例別表を適用して算定した占用料の額に10分の11を乗じて得た額
(2) 平成11年度以降 当該既存占用物件に係る前年度の占用料の額に10分の11を乗じて得た額
附 則(平成12年3月22日条例第7号)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 第9条から第15条までの規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則(平成17年3月25日条例第18号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成25年3月18日条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
道路占用料金表
占用物件の種類 | 区分 | 単位 | 占用料(円) | |
法第32条第1項第1号に掲げる工作物 | 第1種電柱 | 1本につき1年 | 770 | |
第2種電柱 | 1,200 | |||
第3種電柱 | 1,600 | |||
第1種電話柱 | 690 | |||
第2種電話柱 | 1,100 | |||
第3種電話柱 | 1,500 | |||
その他の柱類 | 53 | |||
共架電線その他上空に設ける線類 | 長さ1メートルにつき1年 | 7 | ||
地下電線その他地下に設ける線類 | 4 | |||
路上に設ける変圧器 | 1個につき1年 | 520 | ||
地下に設ける変圧器 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 360 | ||
変圧塔その他これに類するもの及び公衆電話所 | 1個につき1年 | 1,100 | ||
郵便差出箱 | 450 | |||
広告塔 | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第2号に掲げる物件 | 外径が0.15メートル未満のもの | 長さ1メートルにつき1年 | 53 | |
外径が0.15メートル以上0.2メートル未満のもの | 71 | |||
外径が0.2メートル以上0.4メートル未満のもの | 140 | |||
外径が0.4メートル以上1メートル未満のもの | 360 | |||
外径が1メートル以上のもの | 710 | |||
法第32条第1項第3号及び第4号に掲げる施設 | 占用面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
法第32条第1項第5号に掲げる施設 | 上空に設ける通路 | 710 | ||
地下に設ける通路 | 360 | |||
その他のもの | 1,100 | |||
法第32条第1項第6号に掲げる施設 | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 占用面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
道路法施行令(以下「令」という。)第7条第1号に掲げる物件 | 看板(アーチであるものを除く。) | 一時的に設けるもの | 表示面積1平方メートルにつき1月 | 110 |
その他のもの | 表示面積1平方メートルにつき1年 | 1,100 | ||
標識 | 1本につき1年 | 850 | ||
旗ざお | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | 1本につき1日 | 11 | |
その他のもの | 1本につき1月 | 110 | ||
幕(令第7条第4号に掲げる工事用施設であるものを除く。) | 祭礼、縁日等に際し、一時的に設けるもの | その面積1平方メートルにつき1日 | 11 | |
その他のもの | その面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
アーチ | 車道を横断するもの | 1基につき1月 | 1,100 | |
その他のもの | 540 | |||
令第7条第4号に掲げる工事用施設及び同条第5号に掲げる工事用材料 | 占用面積1平方メートルにつき1月 | 110 | ||
令第7条第6号に掲げる仮設建築物及び同条第7号に掲げる施設 | 110 |
備考
1 第1種電柱とは、電柱(当該電柱に設置される変圧器を含む。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電柱とは、電柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電柱とは、電柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
2 第1種電話柱とは、電話柱(電話その他の通信又は放送の用に供する電線を支持する柱をいい、電柱であるものを除く。以下同じ。)のうち3条以下の電線(当該電話柱を設置する者が設置するものに限る。以下この号において同じ。)を支持するものを、第2種電話柱とは、電話柱のうち4条又は5条の電線を支持するものを、第3種電話柱とは、電話柱のうち6条以上の電線を支持するものをいうものとする。
3 共架電線とは、電柱又は電話柱を設置する者以外の者が当該電柱又は電話柱に設置する電線をいうものとする。
4 表示面積とは、広告塔又は看板の表示部分の面積をいうものとする。
5 表示面積、占用面積若しくは占用物件の面積若しくは長さが1平方メートル若しくは1メートル未満であるとき、又はこれらの面積若しくは長さに1平方メートル若しくは1メートル未満の端数があるときは、1平方メートル又は1メートルとして計算するものとする。
6 占用料の額が年額で定められている占用物件に係る占用の期間が1年未満であるとき、又はその期間に1年未満の端数があるときは月額をもって計算し、なお、1月未満の端数があるときは1月として計算し、占用料の額が月額で定められている占用物件に係る占用の期間が1月未満であるとき、又はその期間に1月未満の端数があるときは1月として計算するものとする。
7 6により算定した占用料の額が、1件100円未満であるときは、100円に切り上げるものとする。