○甘楽町地域住宅計画(HOPE計画)推進協議会設置規則

昭和62年8月1日

規則第9号

(設置)

第1条 地域の発意と創意に基づき、地域に根ざした総合的な住宅政策を展開し、魅力と活力ある住まいまちづくりの形成を図るため、甘楽町地域住宅計画推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(事業)

第2条 協議会は、次の事業を行う。

(1) 総合的な住宅環境の整備

(2) 住まいまちづくり実践活動の推進

(3) その他目的達成に必要な事項

(組織)

第3条 協議会は、次の各号に掲げる者をもって組織する。

(1) 副町長

(2) 議会副議長

(3) 産業常任委員長

(4) 教育委員会委員長

(5) 区長会会長

(6) 商工会会長

(7) 農業協同組合長理事

(8) 建設事業協同組合理事長

(9) 建設業協会会長

(10) 群馬県建築業組合連合会甘楽支部長

(11) 福島瓦工業組合長

(12) くらしの会会長

(13) 農村後継者研究会会長

(14) 学識経験者 若干名

(15) その他特に町長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 職名をもって委嘱された委員の任期は、その職にある期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は副町長、副会長は副議長をもって充てる。

3 会長は会務を総理し、協議会を代表する。会長事故ある時は、副会長がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は必要の都度会長が招集し議長となる。

2 会長は必要があると認めるときは、会議に構成委員以外の者の出席を求めることができる。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、主管課において処理する。

(その他)

第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、会長が協議会に諮ってさだめる。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成元年8月1日規則第19号)

この規則は、平成元年8月1日から施行する。

附 則(平成2年10月1日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

附 則(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成13年3月27日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規則第28号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

甘楽町地域住宅計画(HOPE計画)推進協議会設置規則

昭和62年8月1日 規則第9号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第10類 建  設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和62年8月1日 規則第9号
平成元年8月1日 規則第19号
平成2年10月1日 規則第10号
平成12年3月31日 規則第6号
平成13年3月27日 規則第8号
平成18年12月18日 規則第28号