○甘楽町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和50年4月1日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、国の定めるがけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要領(昭和47年8月9日付け建設省河砂発第63号及び建設省住指発第654号)に基づいてがけ地の崩壊等により、住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において、危険住宅の移転を行う者に対して、これに要する費用の一部を予算の範囲内で補助することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱で使用する用語の定義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 「危険住宅」とは、がけ地崩壊及び土石流等の危険が著しいため、災害危険区域又は建築基準法第40条の適用区域内に存する危険な既存不適格住宅をいう。

(2) 「移転事業」とは、危険住宅の移転を促進するため危険住宅の居住者に対し、次の各号に掲げる経費について補助する事業をいう。

 危険住宅の除却等に要する経費

 危険住宅に代る住宅の建設(購入を含む。)に要する経費の一部

(実施計画の作成)

第3条 町は移転事業を行おうとするときは実施計画を策定し、県と協議しなければならない。

2 実施計画は移転事業を実施しようとする地区ごとに作成するものとし移転事業の対象となる危険住宅に対する次の各号に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 対象となる危険住宅の戸数

(2) 危険住宅の移転方法の概要

(3) 移転費の概算

(4) 移転計画

(5) 跡地計画

(補助金)

第4条 町は町内に住所を有する者が前条の実施計画に基づき、事業を行う場合、国の定める額を経費の一部として補助する。

(指示等)

第5条 町は実施計画にしたがって危険住宅の移転を行う者に対して必要な援助、指導をし報告を求め、又は検査を行うことがある。

(補助金の返還)

第6条 偽りその他不正の手段により、補助金を受けた場合、町長はその者から補助金を返還させることができる。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附 則

この要綱は、昭和50年4月1日から適用する。

甘楽町がけ地近接危険住宅移転事業費補助金交付要綱

昭和50年4月1日 要綱第1号

(昭和50年4月1日施行)

体系情報
第10類 建  設/第2章 建築・住宅
沿革情報
昭和50年4月1日 要綱第1号