○甘楽町都市計画審議会条例
昭和50年6月20日
条例第13号
(設置)
第1条 都市計画行政の円滑な運営をはかるため、甘楽町都市計画審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について審議する。
(1) 本町が定める都市計画に関すること。
(2) 都市計画について本町が提出する意見に関すること。
(3) その他町長が都市計画上必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 審議会は、次に掲げる者につき、必要のつど町長が任命する。
(1) 学識経験のある者 5人以内
(2) 町議会の議員 5人以内
2 委員は、当該諮問にかかる審議が終了したときは、解任されるものとする。
(臨時委員)
第4条 審議会に特別の事項を審議させるため必要があるときは、臨時委員若干人を置くことができる。
2 臨時委員は、町長が任命する。
3 臨時委員は、当該特別の事項に関する審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置く。
2 会長は、第3条第1項第1号に掲げる者につき任命された委員のうちから、委員の選挙によってこれを定める。
3 会長は、会務を総理する。
4 副会長は、会長が委員のうちからあらかじめ指名し、会長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。
(議事)
第6条 審議会は、委員及び議案に関係のある臨時委員の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
2 審議会の議事は、出席した委員及び議案に関係のある臨時委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
(幹事)
第7条 審議会に審議会の庶務を処理するために幹事若干人を置く。
2 幹事は、町職員のうちから町長が任命する。
3 幹事は、会長の命を受け、会務を処理する。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、主管課において処理する。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(昭和56年3月26日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附 則(昭和59年6月25日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成2年10月1日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附 則(平成12年3月22日条例第15号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。