○甘楽町都市計画審議会運営規則
昭和51年4月1日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、甘楽町都市計画審議会条例(昭和50年甘楽町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、甘楽町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(招集)
第2条 審議会は町長が招集する。
(会議の議長)
第3条 会長は、会議の議長となる。
(委員及び臨時委員以外の者の出席)
第4条 議長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。
(会議の非公開)
第5条 会議は、公開しないものとする。ただし、議長が特に認めるときは、この限りでない。
(委任)
第6条 この規則に定めのない事項は、会長が定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成12年3月31日規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成22年9月16日規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。