○甘楽町都市計画審議会運営規則

昭和51年4月1日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、甘楽町都市計画審議会条例(昭和50年甘楽町条例第13号。以下「条例」という。)第9条の規定に基づき、甘楽町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(招集)

第2条 審議会は町長が招集する。

(会議の議長)

第3条 会長は、会議の議長となる。

(委員及び臨時委員以外の者の出席)

第4条 議長は、必要があると認めるときは、委員及び臨時委員以外の者を会議に出席させて意見を述べさせ、又は説明させることができる。

(会議の非公開)

第5条 会議は、公開しないものとする。ただし、議長が特に認めるときは、この限りでない。

(委任)

第6条 この規則に定めのない事項は、会長が定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成12年3月31日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成22年9月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町都市計画審議会運営規則

昭和51年4月1日 規則第1号

(平成22年9月16日施行)

体系情報
第10類 建  設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和51年4月1日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第6号
平成22年9月16日 規則第17号