○甘楽町都市公園条例

昭和55年9月25日

条例第26号

(目的)

第1条 この条例は、都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか、都市公園の設置及び管理につき必要な事項等を定めることを目的とする。

(名称及び位置)

第1条の2 都市公園の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 甘楽総合公園

位置 甘楽町大字小幡661番地3

(都市公園の設置基準)

第1条の3 法第3条第1項の条例で定める基準は、次条及び第1条の5に定めるところによる。

(町民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準)

第1条の4 区域内の都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準は10平方メートル以上とし、市街地に設置する都市公園の町民1人当たりの敷地面積の標準を5平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模の基準)

第1条の5 都市公園の配置及び規模の基準は、都市公園の利用目的に応じて、都市公園としての機能を十分発揮できる配置及び敷地面積であることとする。

(公園施設の建築面積の基準)

第1条の6 法第4条第1項の条例で定める割合は、100分の2とする。

(公園施設の建築面積の基準の特例)

第1条の7 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号。以下「政令」という。)第6条第1項第1号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

2 政令第6条第1項第2号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の20を限度として前条の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

3 政令第6条第1項第3号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前条又は前2項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

4 政令第6条第1項第4号に掲げる場合に関する法第4条第1項ただし書の条例で定める範囲は、同号に規定する建築物に限り、都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前条又は前3項の規定により認められる建築面積を超えることができることとする。

(行為の制限)

第2条 都市公園において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品販売、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興業を行うこと。

(4) 競技会、展示会、博覧会その他これらに類する催しのために都市公園の全部又は一部を独占して利用すること。

(5) 花火、キャンプファイヤー等火気を使用すること。

2 前項の許可を受けようとする者は、行為の目的、行為の期間、行為を行う場所又は公園施設、行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は、許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項を記載した申請書を町長に提出してその許可を受けなければならない。

4 町長は、第1項各号に掲げる行為が公衆の都市公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り、第1項又は第3項の許可を与えることができる。

5 町長は、第1項又は第3項の許可に都市公園の管理上必要な範囲内で条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は、当該許可に係る事項については、前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 都市公園においては、次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、法第5条第1項、法第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可に係るものについては、この限りでない。

(1) 都市公園を損傷し、又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し、又は植物を採取すること。

(3) 土地の形質を変更すること。

(4) 鳥獣類を捕獲し、又は殺傷すること。

(5) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめおくこと。

(8) 都市公園をその用途外に使用すること。

(利用の禁止又は制限)

第5条 町長は、都市公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は都市公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては、都市公園を保全し、又はその利用者の危険を防止するため、区域を定めて、都市公園の利用を禁止し、又は制限することができる。

(有料公園施設及び使用料)

第6条 有料公園施設(公園施設を有料で利用させるものをいう。)は別表第1のとおりとする。

2 前項の施設を使用する許可を受けた者は、許可を受けた際別表第2に定める使用料を納付しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 町長は、使用料を納付した者が、その者の責に属しない理由によって使用することができなかった場合、その他特別の理由があると認める場合は使用料の全部又は一部を免除することができる。

(公園施設の設置若しくは管理又は占用の許可申請書の記載事項)

第8条 法第5条第1項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするときは、次に掲げる事項

 設置の目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 都市公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするときは、次に掲げる事項

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするときは、当該事項

2 法第6条第2項の条例で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 都市公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

(法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更)

第9条 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更は、次に掲げるものとする。

(1) 占用物件の模様替えで、当該占用物件の外観又は構造の著しい変更を伴わないもの

(2) 占用物件に対する物件の添加で、当該占用者が当該占用の目的に付随して行うもの

(設計書等)

第10条 公園施設の設置若しくは都市公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は、当該許可の申請書に設計書、仕様書及び図面を添付しなければならない。

(監督処分)

第11条 町長は、次の各号の一に該当する者に対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは都市公園よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他の不正な手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 町長は、次の各号の一に該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 都市公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 都市公園の保全又は公衆の都市公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 都市公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上止むを得ない必要が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第11条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は、次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物その他の物件又は施設(以下「工作物等」という。)等の名称又は種類、形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除去した日時

(3) その工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物等を保管した場合の公示の方法)

第11条の3 法第27条第5項の規定による公示は、次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を、保管を始めた日から起算して14日間、規則で定める場所に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物等のうち特に貴重と認められるものについては、同号の掲示の期間が満了しても、なおその保管した工作物等の所有者等(法第27条第5項に規定する所有者等をいう。以下同じ。)の住所及び氏名を知ることができないときは、その掲示の要旨を町広報又は新聞に掲載すること。

2 町長は、前項に規定する方法による公示を行うとともに、規則で定める保管工作物等一覧簿を規則で定める場所へ備え付け、かつ、これを一般の閲覧に供しなければならない。

(工作物等の価額の評価方法)

第11条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は、当該工作物等の購入又は製作に要する費用、使用年数、損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において、町長は、必要があると認めるときは、工作物等の価額の評価に関して専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第11条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は、規則に定めるところにより、競争入札その他の方法により行うものとする。

(工作物等を返還する場合の手続)

第11条の6 法第26条第4項の規定により保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を返還するときは、返還を受けようとする者に、その者が当該工作物等の返還を受けるべき所有者等であることを証明させ、かつ、規則で定める受領書と引換えに返還するものとする。

(届出)

第12条 次の各号の一に該当する場合においては、当該行為をした者は、速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が公園施設の設置又は都市公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が、公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が法第10条第1項の規定により都市公園を原状に回復したとき。

(4) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 都市公園を構成する土地物件について所有権を移転し、又は抵当権を設定し、若しくは移転したとき。

(6) 第11条の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が、命ぜられた工事を完了したとき。

(都市公園の区域の変更及び廃止)

第13条 町長は、都市公園の区域を変更し、又は都市公園を廃止するときは、当該都市公園の名称、位置、変更又は廃止に係る区域その他必要と認める事項を明らかにしてその旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第14条 第2条から第10条までの規定は、法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(罰則)

第15条 次の各号の一に該当する者に対しては、5万円以下の過料に処する。

(1) 第2条第1項又は第3項(第12条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条(第12条において準用する場合を含む。)の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第9条第1項又は第2項(第12条においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による町長の命令に違反した者

2 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者については、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し、前条の違反行為をした時は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の過料に処する。

第17条 法第5条の3の規定により町長に代わってその権限を行う者は、第14条及び前条の規定の適用については、町長とみなす。

(委任)

第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和58年8月8日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成4年3月21日条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

附 則(平成9年3月25日条例第11号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第16号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 新条例第15条及び第16条の規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成16年12月24日条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第13号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月18日条例第12号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

別表第1

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の種類及び名称

甘楽総合公園

甘楽野球場

Aグラウンド

Bグラウンド

テニスコート(全天候型)

テニスコート(クレイコート)

ゲートボール場

弓道場

屋外ステージ

Aグラウンド照明施設

別表第2

区分

使用料

午前(7:00~12:00)

午後(12:00~17:00)

夜間(17:00~21:30)

甘楽野球場

1,000円

1,000円

1,000円

Aグラウンド

500円

500円

500円

Bグラウンド(全面)

1,000円

1,000円

1,000円

Bグラウンド(半面)

500円

500円

500円

テニスコート

(全天候型)1面

300円

300円

300円

テニスコート

(クレイコート)1面

200円

200円

200円

ゲートボール場

200円

200円

200円

弓道場

500円

500円

500円

屋外ステージ

1日 1,000円

Aグラウンド照明施設

1時間 2,300円

備考

1 当分の間、公園施設の使用料は、この規定にかかわらず、同一団体等で同一年度内での100回を超えた使用、又は50,000円を超えた使用料は免除とする。

2 使用区分を超えた使用時間の繰り上げ又は延長による使用(使用が可能な場合に限る)の場合は、2時間を限度として時間当りの使用料を加算するものとする。

3 町外者の利用は5割増し、営利目的等利用は2倍の使用料とする。ただし、Aグラウンド照明施設を除く。

甘楽町都市公園条例

昭和55年9月25日 条例第26号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第10類 建  設/第3章 都市計画
沿革情報
昭和55年9月25日 条例第26号
昭和58年8月8日 条例第11号
平成4年3月21日 条例第10号
平成9年3月25日 条例第11号
平成12年3月22日 条例第16号
平成16年12月24日 条例第12号
平成18年3月27日 条例第13号
平成25年3月18日 条例第12号