○甘楽町下水道排水設備指定工事店審査委員会設置要綱
平成11年3月31日
要綱第6号
(目的)
第1条 この要綱は、甘楽町下水道排水設備指定工事店規則(平成11年甘楽町規則第5号)第14条第2項の規定に基づき、甘楽町下水道排水設備指定工事店審査委員会(以下「委員会」という。)に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項を審査する。
(1) 下水道排水設備指定工事店の指定の取消し又は指定の一時停止
(2) 責任技術者の不認定
(3) 下水道排水設備指定工事店の被表彰者の選定
(組織)
第3条 委員会は、副町長、総務課長、企画課長、産業課長、建設課長、水道課長をもって組織し、委員長は副町長、副委員長は主管課長をもってあてる。
(会議)
第4条 委員長は必要のつど委員会を招集し、会議を主宰する。
2 委員長に事故あるときは、副委員長がその職務を代理する。
3 委員会は、4名以上の委員が出席しなければ開くことができない。
4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決する。
5 委員会は、必要に応じ関係者等の出席を求め、説明又は意見を聴取することができる。
(秘密の保持)
第5条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(報告)
第6条 委員会は、会議の経過及び結果を町長に報告しなければならない。
(庶務)
第7条 委員会に関する事務は、主管課において処理する。
(補則)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附 則
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附 則(平成17年3月25日要綱第25号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成18年12月18日要綱第29号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年5月29日要綱第11号)
この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事入札審査会設置要綱、甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱、甘楽町特定家畜伝染病対策本部要綱及び甘楽町下水道排水設備指定工事店審査委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。