○甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例

平成5年3月23日

条例第4号

(目的)

第1条 この条例は、甘楽町(以下「町」という。)の下水道処理区域内において、水洗便所改造工事を行う者に対し、改造資金の融資あっせん及び利子補給を行うことにより、水洗便所の普及促進を図り、もって公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 下水道処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) 水洗便所改造工事 法第10条第1項に規定する排水設備(屋内の排水管、これに固着する洗面器及び水洗便所のタンク並びに便器を含み、し尿浄化槽を除く。)を設置する工事をいう。

(3) 改造資金 水洗便所改造工事に係る工事費(以下「改造工事費」という。)を支払うのに必要な資金をいう。

(4) 融資取扱金融機関 町がこの条例に基づき改造資金の貸付を行う金融機関として指定し、別に定めるところにより、融資あっせんに関し協定を締結した金融機関をいう。

(5) 融資あっせん 町が改造資金の融資を受けようとする者に対し、融資取扱金融機関による当該改造資金の貸付をあっせんすることをいう。

(融資あっせんを受けることのできる者の資格)

第3条 融資あっせんを受けることができる者は、次の各号に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 水洗便所改造工事に係る建築物の所有者、又は使用者で当該所有者の承諾を得た者であること。

(2) 町民税及び固定資産税を完納していること。

(3) 水道料金、下水道使用料及び下水道事業受益者負担金を滞納していない者であること。

(4) 融資を受けた改造資金の償還について支払能力を有すること。

(5) 弁済の資力を有する確実な連帯保証人があること。

(6) 自己資金のみでは、改造工事費を一時に負担することが困難である者

(7) 一般住宅の改造であること。

(融資あっせんの条件)

第4条 融資あっせんの条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資額 1万円を単位とし水洗便所改造工事1件につき5万円以上50万円以内とする。

(2) 利率 町長が融資取扱金融機関と協議して定める。

(3) 償還期限及び償還方法 融資を受けた月の翌月から起算して36月以内に元金均等の方法により月賦償還とする。ただし、繰上償還をすることができる。

(融資あっせん申請)

第5条 融資あっせんを受けようとする者は、別に定める融資あっせん申請書を町長に提出しなければならない。

(融資あっせんの決定等)

第6条 町長は前条の規定による融資のあっせん申請を受けたときは、その内容を審査の上、あっせんの可否を決定し、当該申請者及び融資取扱金融機関に通知するものとする。

(工事の完成等)

第7条 前条の規定により融資のあっせんの決定通知を受けた者(以下「融資決定者」という。)は、町長の指定する期間内に水洗便所改造工事を完成させなければならない。ただし、あらかじめ町長の承認を得た場合はこの限りではない。

2 融資決定者は、前項の工事が完成したときは速やかに別に定める工事完成届を町長に提出し、その検査を受けなければならない。

(融資あっせん)

第8条 町長は、前条第2項の検査が完了したときは、融資あっせんの金額を決定し、融資決定者に通知するとともに融資取扱金融機関に対し融資を依頼するものとする。

(融資)

第9条 融資取扱金融機関は、前条の依頼を受けたときは、融資決定者に対し、速やかに改造資金を融資するものとする。

2 融資取扱金融機関は、前項の規定により改造資金を融資したときは、町長に通知するものとする。

(融資あっせんの決定の取消し等)

第10条 町長は、融資のあっせんを受けた者が、次の各号の一に該当するときは、融資あっせんの決定を取消し、既に融資を受けている場合は当該融資を受けた改造資金(以下「融資金」という。第11条の規定により利子補給を受けている場合は、当該利子補給金に相当する金額を含む。)の全部又は一部を償還することを命ずることができる。

(1) 偽りその他不正の方法により融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 町長の指定する期間内に水洗便所改造工事を完成させることができなかったとき(第7条第1項ただし書の規定により町長の承認を得た場合は除く。)

(3) この条例に基づき町長が定める事項に違反し、又は町長の指示に従わなかったとき。

(利子補給)

第11条 町長は法第9条第1項の規定に基づく公共下水道の供用開始の公示の日(以下「供用開始の公示日」という。)から3年以内に水洗便所改造工事を完了した者に限り、当該融資金に係る利子を補給するものとする。

2 前項の利子補給は、次の各号に定める区分に従い、それぞれ当該各号に定める金額を融資取扱金融機関に補給することにより行うものとする。ただし、償還期日を経過した融資金に係る利子については、補給しないものとする。

(1) 供用開始の公示日から1年以内に水洗便所改造工事を完了した場合 融資金にかかる利子の全額

(2) 供用開始の公示日から1年を超え3年以内に水洗便所改造工事を完了した場合 融資金に係る利子の2分の1に相当する額

(委任)

第12条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

附 則

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第6号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

甘楽町水洗便所改造資金融資あっせん条例

平成5年3月23日 条例第4号

(平成18年4月1日施行)