○地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の範囲を定める規則

昭和47年10月7日

規則第2号

(目的)

第1条 この規則は、地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき地方公共団体の長が定める職の基準に関する政令(昭和40年政令第378号)に準拠し、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条の規定が適用される企業職員の範囲を定めることを目的とする。

(職員の範囲)

第2条 地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の範囲は、次のとおりとする。

(1) 水道課長

附 則

この規則は、昭和47年6月1日から施行する。

附 則(昭和48年9月25日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

附 則(平成7年3月27日規則第12号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公務員法第36条の規定が適用される企業職員の範囲を定める規則

昭和47年10月7日 規則第2号

(平成11年3月31日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第1章 通  則
沿革情報
昭和47年10月7日 規則第2号
昭和48年9月25日 規則第3号
平成7年3月27日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第4号