○任免についてあらかじめ町長の同意を必要とする主要な企業職員を定める規則
昭和47年10月7日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条ただし書の規定により、管理者の権限に属する事務を補助する職員(以下「企業職員」という。)のうちその任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない職員の範囲を定めることを目的とする。
(同意を必要とする職員)
第2条 企業職員のうち、その任免についてあらかじめ町長の同意を得なければならない者の範囲は、次のとおりとする。
(1) 水道課長
附 則
この規則は、昭和47年6月1日から施行する。
附 則(昭和48年9月25日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
附 則(平成7年3月27日規則第13号)
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附 則(平成10年3月30日規則第11号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。