○甘楽町水道水利使用規則

昭和51年7月23日

建関水第338号

(目的)

第1条 この水利使用は、水道のためにするものとする。

(取水口等の位置)

第2条 取水口及び分水口の位置は、次のとおりとする。

取水口 群馬県甘楽郡下仁田町大字宮室12番地の2地先(南牧川右岸)

分水口 群馬県甘楽郡甘楽町大字白倉字白山3246番の4地先(南2号幹線水路)

(取水量等)

第3条 取水量は、0.021m3/sとする。

2 前項の他大塩貯水池への貯留のため取水口から次の範囲内で取水し、貯留することができる。

最大取水量0.047m3/s

総取水量 6月21日から9月20日まで 30,000m3

9月21日から翌年6月30日まで 90,000m3

ただし、6月21日から9月20日までの間は、南牧頭首工にかかわるかんがい用水及び富岡市吉井町甘楽町の各々の水道用水の最大取水量の合計が2.0m3/sを越えてはならない。

(取水の条件等)

第4条 取水はこの水利使用に係る権原の発生前にその権原が生じた他の水利使用及び漁業に支障を生じないようにしなければならない。

2 前条第1項にかかわる取水は、取水口地点の南牧川の流量が0.2m3/s以上の場合に限り、その越える部分の範囲内において取水することができる。

3 前条第2項にかかわる取水は、取水口地点の南牧川の流量が0.8m3/sを超える場合に限りその越える部分の範囲内において取水することができる。

4 河川管理者は、必要があると認めるときは、この水利使用を行う者(以下「水利使用者」という。)に対し前項の規定を守るため必要な水利使用者がとるべき措置を指示することができる。

(河川工事等による支障の受忍)

第5条 水利使用者は、河川工事その他河川管理に属する行為により通常生ずる流水の汚濁その他の支障については、この水利使用を行う権利をもって河川管理者に対抗することができない。

(工作物及び土地の占用)

第6条 工作物の位置又は土地の占用の場所及び占用面積は、次の表のとおりとする。

区分

工作物の位置又は土地の占用の場所

占用面積

河川区域

取水施設

取水口の位置の表示に同じ

562m2

(許可期限等)

第7条 許可期限は、昭和61年3月31日とする。

2 許可期間の更新の申請は、許可期限の6月前から許可期限の1月前までの間にしなければならない。

(取水規程)

第8条 水利使用者は、取水を開始しようとするときは、あらかじめ、取水の基準について取水規程を定め河川管理者の承認を受けなければならない。

(取水開始の届出)

第9条 水利使用者は、取水を開始しようとするときは、あらかじめ、群馬県知事にその旨を届け出なければならない。

(取水量の測定等)

第10条 水利使用者は、自記水位計を用いる水位法により、毎日の取水量を測定し、年ごとにその結果をとりまとめて翌年の1月31日までにこれを関東地方建設局長(以下「局長」という。)に報告しなければならない。

(分水口の取水能力の変更等の承認)

第11条 水利使用者は、この水利使用に係る分水口の取水能力を変更し、その他その設計を変更し又はこれを改築しようとするときは、あらかじめ河川管理者の承認を受けなければならない。ただしその設計の変更が軽微なものであるときは、この限りでない。

(申請等の経由)

第12条 この水利使用規則により、河川管理者又は局長に対してなすべき承認の申請又は報告は、関東地方建設局高崎工事事務所長を経由してしなければならない。

(標識の掲示)

第13条 水利使用者は、局長の指示するところにより、この許可に係る水利使用の内容その他必要事項を記載した標識を掲示しなければならない。

(失効)

第14条 この水利使用に関する河川法の規定に基づく許可は、次に掲げるときは、その効力を失う。

(1) この水利使用が廃止されることとなる水道法の規定による処分があったとき。

(2) 許可期間の更新の許可の申請がなされた場合において当該許可を拒否する処分があった後に許可期限が到来したとき、又は許可期限後に当該許可を拒否する処分があったとき。

(この水利使用規則の改正)

第15条 河川管理者は、この水利使用規則を整理する必要があると認めるときは、これを改正することができる。

附 則(平成11年3月31日企業規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

甘楽町水道水利使用規則

昭和51年7月23日 建関水第338号

(平成11年3月31日施行)