○甘楽町水道事業就業規則
平成12年3月31日
企業規則第1号
目次
第1章 総則(第1条~第3条)
第2章 勤務
第1節 通則(第4条・第5条)
第2節 週休日及び勤務時間(第6条~第14条)
第3節 休暇等(第15条~第18条)
第4節 女性及び年少の職員(第19条~第22条)
第3章 退職(第23条)
第4章 表彰(第24条)
第5章 安全及び衛生(第25条~第28条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 甘楽町水道事業職員の就業に関しては、別に法令、条例、水道事業管理規程及びその他の規程に別段の定めがあるもののほか、この規則の定めるところによる。
(職員の定義)
第2条 この規則において「職員」とは、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条の規定に基づき、管理者が甘楽町水道事業の職員として任命した者をいう。
(職務の根本基準)
第3条 職員は、地方公営企業法第3条に規定する水道事業の経営の基本原則を自覚し、法令、条例、水道事業管理規程その他の規程を尊重し、上司の職務上の命令に従い、誠実に職務を行わなければならない。
第2章 勤務
第1節 通則
(出勤)
第4条 職員は、定刻までに出勤し、自ら出勤表(タイムカード)に記録しなければならない。
(離席の制限等)
第5条 職員は、みだりに欠勤、遅刻あるいは早退し、又は上司の許可を得ないで勤務場所を離れ、若しくは勤務時間を変更し、勤務を交換してはならない。
第2節 週休日及び勤務時間
(週休日)
第6条 日曜日及び土曜日は、週休日(勤務時間を割り振らない日をいう。)とする。
(休日)
第7条 職員は、休日には特に勤務を命ぜられない限り、正規の勤務時間中においても勤務することを要しない。
2 前項の休日は、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までの日とする。
(週休日の振替及び休日の代休日)
第8条 管理者は、職員に前条の規定により週休日及び休日に特に勤務することを命ずる必要がある場合には、甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年甘楽町条例第4号。以下「勤務時間条例」という。)第5条の規定を、休日に特に勤務することを命じた場合には、勤務時間条例第10条の規定をそれぞれ準用する。
(勤務時間)
第9条 職員の勤務時間は、休憩時間を除き、1週間38時間45分とする。
(始業及び終業時刻)
第10条 始業及び終業の時刻は、次に定めるところによる。ただし、業務その他の都合により、管理者は1時間以内の範囲内において、これを繰上げ又は繰下げることができる。
月曜日から金曜日まで
始業 午前8時30分 終業 午後5時15分
(休憩時間)
第11条 職員の休憩時間は、午後零時から60分間とする。
第12条 削除
(時間外勤務)
第13条 管理者は、労働基準法(昭和22年法律第49号。以下「法」という。)第33条第1項に規定する事由に該当する場合又は法第36条に基づく協定を締結した場合、若しくは法第41条第2号及び第3号の職員に係る場合は、法第35条の規定にかかわらず、勤務時間を延長し、又は週休日及び休日に職員を勤務させることができる。
(宿直及び日直)
第14条 管理者は、職員の週休日、休日及び勤務時間外に本務に従事しないで庁舎、設備、備品、書類の保全、外部との連絡又は偶発的な臨時の業務に備えるため、宿直又は日直をさせることができる。
2 宿日直の出勤及び退出時刻は、次に掲げるところによる。
(1) 宿直
出勤時刻 午後5時15分
退出時刻 翌日の午前8時30分
(2) 日直
出勤時刻 午前8時30分
退出時刻 午後5時15分
第3節 休暇等
(休暇の種類)
第15条 職員が受けることのできる休暇は、次に掲げるものとする。
(1) 年次有給休暇
(2) 特別休暇
(3) 病気休暇
(4) 介護休暇
(年次有給休暇)
第16条 職員は、暦年による1年について20日の年次有給休暇を受けることができる。
2 年の途中において新たに職員となった者の、その年における年次有給休暇の日数は、次のとおりとする。
採用の月 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 |
年次有給休暇の日数 | 20日 | 18日 | 17日 | 15日 | 13日 | 12日 | 10日 | 8日 | 7日 | 5日 | 3日 | 2日 |
3 年次有給休暇は、20日を限度として、当該年の翌年に繰り越すことができる。
4 年次有給休暇の単位は、1日又は1時間とする。
5 年次有給休暇を受けようとする場合は、あらかじめ管理者の承認を受けなければならない。
6 管理者は、職員から年次有給休暇の請求があった場合は、業務の正常な運営に支障がない限り承認するものとする。
(特別休暇、病気休暇及び介護休暇)
第17条 職員は、許可を得て特別休暇、病気休暇及び介護休暇を受けることができる。
2 前項の休暇に関する基準は、甘楽町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年甘楽町規則第6号)の例による。
(休暇の取扱)
第18条 週休日又は休日をはさんで年次有給休暇を受けた場合は、週休日及び休日は年次有給休暇として取扱わない。
3 1時間単位の年次有給休暇を日に換算する場合は、7時間45分をもって1日とする。
第4節 女性及び年少の職員
(年少職員の就業)
第19条 満18歳未満の職員には、1日7時間45分を超える勤務又は週休日の勤務はさせないものとする。ただし、満15歳以上満18歳未満の職員については、1日の勤務時間を10時間まで延長することができる。
(女性職員の就業)
第20条 満18歳以上の女性職員には、週休日の勤務は、させないものとする。
2 満18歳以上の女性職員に1日7時間45分を超えて勤務させる場合は、1日について2時間、1週間について6時間、1年について150時間を限度とする。ただし、決算のため必要な計算、書類作成等の業務に従事させる場合は、1週間について6時間の制限にかかわらず、2週間について12時間を超えない範囲内で時間外勤務をさせることができる。
(臨時緊急の場合の勤務時間の延長)
第21条 法第33条第1項に該当する場合又は法第41条第2項及び第3項に掲げる職員の場合は、前2条の規定にかかわらず、時間外勤務をさせることができる。
(深夜勤務)
第22条 満18歳未満の職員及び女性職員には、午後10時から午前5時までの間の勤務はさせないものとする。ただし、法第33条第1項に該当する場合は、この限りでない。
第3章 退職
(退職の手続)
第23条 職員が退職を希望するときは、死亡退職を除き、書面により課長を経て管理者に願出なければならない。
2 職員は、前項の規定により退職願を提出した後においても、その承認があるまでは、引続き勤務しなければならない。
第4章 表彰
(表彰)
第24条 職員が顕著な功績をあげ、又は勤務成績が優秀で他の模範となるものがあった場合は、これを表彰する。
2 表彰の基準は、甘楽町職員表彰規程(昭和57年甘楽町訓令第3号)を準用する。
第5章 安全及び衛生
(職員の責務)
第25条 職員は、安全及び衛生に関する法令を守り、かつ、進んで災害の防止及び疾病の予防に努めなければならない。
(健康診断の実施)
第26条 健康診断は、毎年1回以上期日を決めて実施するものとする。
(病者の就業制限)
第27条 感染症の疾病、精神病又は労働のために病勢が増悪するおそれのある職員については、就業を禁止するものとする。
(雑則)
第28条 この規則に定めるもののほか、必要な事項(法令に定めがある場合を除く。)については、甘楽町職員の例による。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成19年3月6日企業規則第1号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成21年3月24日企業規則第1号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。