○甘楽町那須簡易水道及び秋畑簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例

昭和55年4月24日

条例第15号

甘楽町那須簡易水道及び秋畑簡易水道事業に地方公営企業法(昭和27年法律第292号)の全部を適用する日は昭和55年4月1日からとする。

附 則

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

甘楽町那須簡易水道及び秋畑簡易水道事業に地方公営企業法の全部を適用する条例

昭和55年4月24日 条例第15号

(昭和55年4月24日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
昭和55年4月24日 条例第15号