○甘楽町簡易水道設置条例
昭和52年4月1日
条例第9号
甘楽町簡易水道設置条例(昭和51年甘楽町条例第5号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき甘楽町簡易水道の設置について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 生活用水その他浄水を町民に供給するため簡易水道を設置し、簡易水道事業を経営する。
(給水区域等)
第3条 本町の設置する簡易水道の名称、給水区域、給水人口及び給水量は、次表のとおりとする。
名称 | 給水区域 | 計画給水人口 | 給水量 |
国峰簡易水道 | 大字国峰字日向、大光寺、竹の内及び永州 | 250人 | 100m3/日 |
那須簡易水道 | 大字秋畑字川振、御宮沢、中郷地神平、舟沢及び板穴 | 528人 | 81.7m3/日 |
秋畑簡易水道 | 大字秋畑字梅之木平、滝之沢、内久保、来波、荻之久保、峰、赤谷平、赤谷及び百々瀬 | 1,214人 | 273m3/日 |
(事務所)
第4条 簡易水道事業の主たる事務所は甘楽町役場内に置く。
附 則
1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。
2 甘楽町小幡簡易水道の設置等に関する条例(昭和42年甘楽町条例第13号)は、昭和52年3月31日限りで廃止する。
附 則(昭和53年3月30日条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附 則(昭和55年3月26日条例第8号)
この条例は、昭和55年4月1日から施行する。
附 則(昭和58年12月26日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。