○甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例

平成10年3月30日

条例第14号

目次

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条~第13条)

第3章 給水(第14条~第24条)

第4章 料金、水道加入金及び手数料(第25条~第34条)

第5章 管理(第35条~第40条)

第6章 貯水槽水道(第41条・第42条)

第7章 補則(第43条)

附則

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は、水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)その他法令に定めるもののほか、甘楽町那須簡易水道(以下「那須簡水」という。)及び秋畑簡易水道(以下「秋畑簡水」という。)の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担、その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 この条例の給水区域は、甘楽町簡易水道設置条例(昭和52年甘楽町条例第9号)第3条に定めた給水区域とする。

2 那須簡水の給水区域は、甘楽町大字秋畑(那須)の区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために町長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1(世帯、戸)又は1か所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2(世帯、戸)若しくは2か所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、町長の定めるところにより、あらかじめ町長に申込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みがあった場合、町長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水装置の所有権の譲渡)

第6条 給水装置は、その家屋の所有者でない者に対しては、これを譲渡することができない。ただし、家屋の所有者の承認を得たときは、この限りではない。

(権利義務の継承)

第7条 給水装置の譲渡を受けた者は、給水装置について前所有者の権利と義務を受け継いだものとみなす。

(新設等の費用負担)

第8条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、町長が特に必要があると認めたものについては、町においてその費用を負担することができる。

(工事の施工)

第9条 給水装置工事は、町長又は町長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施工する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施工する場合は、あらかじめ町長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に町長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により町長が施工する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

(給水管及び給水用具の指定)

第10条 町長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 町長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期、その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第11条 町長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に町長が定める。

(工事費の予納)

第12条 町長に給水装置の工事を申込む者は、設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 町長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施工することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第14条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又は、この条例の規定による場合のほか、制限又は停止することはない。

2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、そのつどこれを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による、給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても町は、その責を負わない。

(給水契約の申込み)

第15条 水道を使用しようとする者は、町長が定めるところにより、あらかじめ、町長に申込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第16条 給水装置の所有者が、町内又は、給水区域内に居住しないとき、又は、町長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、町内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第17条 次の各号の一に該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、町長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他町長が、必要と認めた者

2 町長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第18条 給水量は、町のメーターにより計量する。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターの設置は給水申込1件に対して1個設置することを原則とするが給水上やむを得ない場合には、町長が認めれば2個以上設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は、町長が定める。

(メーターの貸与)

第19条 メーターは、町長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失又は、き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

4 メーターの保管を明瞭にするため保管証書を提出するものとする。

(メーター使用料)

第20条 メーター使用料は、月額として次に定める額に100分の108を乗じて得た額とし、水道使用者から水道料金と同時に徴収する。

口径

13mm

20mm

25mm

40mm

50mm

75mm

使用料

60円

110円

120円

210円

1,100円

1,400円

(水道の使用開始並びに中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、あらかじめ、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用を開始し、若しくは中止し、又は給水装置を廃止するとき。

(2) 給水装置の用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号の一に該当するときは、速やかに、町長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 代理人又は管理人の氏名又は住所に変更があったとき。

(私設消火栓の使用)

第22条 私設消火栓は、消防又は、消防の演習の場合のほか使用してはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもって、水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに町長に届け出なければならない。

2 水道使用者等は、漏水その他給水装置に異状があったときは、直ちに修繕等必要な処置を指定給水装置工事事業者に依頼するものとする。

3 前項の修繕その他に要した費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、町長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

4 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 町長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金、水道加入金及び手数料

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によって水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第26条 料金は1か月につき次に定める額の、基本料金と超過料金の合計額に100分の108を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。ただし、メーター使用料と同時に徴収するときは、料金の合計額にメーター使用料を加算した額に100分の108を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数が生じたときは、切り捨てるものとする。

種別

区分

水量

料金

一般用

(共用を含む)

基本料金

10立方メートルまで

1,260円

超過料金

11立方メートルから20立方メートルまで

1立方メートルにつき

138

21立方メートルから50立方メートルまで

1立方メートルにつき

150

51立方メートル以上

1立方メートルにつき

162

臨時用

基本料金

10立方メートルまで

2,800

超過料金

11立方メートル以上

1立方メートルにつき

340

(料金の算定)

第27条 料金は、毎月定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ、町長が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い、その日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、町長は必要があるときは、隔月定例日に使用水量をまとめて計量し、その各月分の使用料を算定することができる。この場合において、使用水量は各月均等とみなす。

3 町長は、水道使用者が水道の使用をやめたときは、そのつど使用水量を計量し、料金を算定する。

4 町長は、必要があるときは、第1項及び第2項の定例日を変更することができる。

(使用水量及び用途の認定)

第28条 町長は、次の各号の一に該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(5) その他町長が必要と認めたとき。

(特別な場合における料金及びメーター使用料)

第29条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたとき、又は第27条第4項の規定により定例日を変更した場合の料金は次のとおりとする。

(1) 使用水量が、基本水量の2分の1未満のとき、基本料金の2分の1

(2) 使用水量が、基本水量の2分の1以上のときは、1か月として算定した金額

2 月の中途において口径に変更があった場合のメーター使用料は、その使用日数の多い口径の使用料を適用して算定する。ただし、使用日数が等しいときは、新しい使用料を適用する。

3 月の中途においてその用途に変更があった場合は、その使用日数の多い料率を適用する。

4 水道の中止若しくは廃止の届出がないときは、これを使用しない場合でも基本料金を徴収する。

(臨時使用の場合の概算料金の前納)

第30条 工事その他の理由により、一時的に水道を使用する者は、水道の使用の申込みの際、町長が定める概算料金を前納しなければならない。ただし、町長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 前項の概算料金は、水道の使用をやめたとき精算する。

(料金の徴収方法)

第31条 料金は、口座振替又は納入通知書による納付の方法により毎月徴収する。ただし、第27条第2項の規定による場合には2か月分をまとめて隔月に徴収する。

2 第27条第3項の規定による場合の料金は、そのつど徴収する。

(加入金)

第32条 給水装置の新設又は改造(給水管の口径を増す場合に限る。以下本条において同じ。)をする者から次の表に定める額に100分の108を乗じて得た額を水道加入金(以下「加入金」という。)とし、別に定める水道加入申込書の提出と同時に徴収するものとする。ただし、改造する場合の加入金の額は、新口径に応じる加入金の額と旧口径に応じる加入金の額の差額とする。

給水管の口径

加入金の額

13mm

50,000円

20

120,000

25

200,000

40

500,000

2 口径50mm以上については、町長が別に定める。

3 既納の加入金は、還付しない。

(手数料)

第33条 手数料は、次の各号の区分により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、町長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込み後、徴収することができる。

(1) 設計手数料

1件につき 工事費の5%

(2) 指定給水装置工事事業者の指定及び指定給水装置工事事業者証再交付手数料の額は、次のとおりとし、申込みの際徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めたときは、この限りではない。

種別

手数料の額(1件につき)

指定給水装置工事事業者指定手数料

10,000円

指定給水装置工事事業者証再交付手数料

2,500円

(3) 材料検査手数料

口径

種別

13mm

20mm以下

25mm以下

40mm以下

75mm以下

給水管1mにつき

5円

10円

15円

20円

30円

異形管水栓弁類1個につき

5円

10円

10円

15円

20円

消火栓

湯沸器

100円

水槽1個につき

300円

(4) 工事検査手数料

1回2時間まで 300円

2時間を超える場合 1時間ごとに 100円

(5) 私設消火栓立会手数料 1回 300円

(6) 量水器試験手数料

口径

区分

13mm

25mm以下

50mm以下

75mm以下

1個1回につき

70円

100円

150円

200円

ただし、量水器の取りはずし、取付け、運搬、その他につき特別に手数料を要するものについては、別に徴収する。

(7) 証明手数料 200円

2 前項各号により難いものについては、別に定める。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第34条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、料金、手数料その他の費用を軽減又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第35条 町長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第36条 町長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 町長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第37条 町長は、次の各号の一に該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第11条の工事費、第23条第3項の修繕費、第25条の料金、又は第33条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量、又は第35条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第38条 町長は、次の各号の一に該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、60日以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がいないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

(過料)

第39条 町長は、次の各号の一に該当する者に対し、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をした者

(2) 正当な理由がなくて、第18条第3項のメーターの設置、第27条の使用水量の計量、第35条の検査、第37条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(4) 第20条のメーター使用料、第26条の料金、又は第33条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第40条 町長は、詐欺その他不正の行為によって第20条のメーター使用料、第26条の料金又は、第33条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処することができる。

第6章 貯水槽水道

(町の責務)

第41条 水道事業者は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 水道事業者は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第42条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2の定めるところにより、その水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第43条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が定める。

附 則

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

附 則(平成11年3月31日条例第8号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

2 第9条から第15条までの規定は、この条例の施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則(平成12年12月25日条例第44号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

附 則(平成15年3月25日条例第12号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成26年3月17日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から継続している水道、公共下水道又は排水施設の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以降初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道、公共下水道又は排水施設の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の甘楽町下水道条例、甘楽町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例、甘楽町給水条例、甘楽町国峰簡易水道給水条例及び甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

甘楽町那須及び秋畑簡易水道給水条例

平成10年3月30日 条例第14号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第11類 公営企業/第2章 水道事業
沿革情報
平成10年3月30日 条例第14号
平成11年3月31日 条例第8号
平成12年3月22日 条例第7号
平成12年12月25日 条例第44号
平成15年3月25日 条例第12号
平成26年3月17日 条例第1号