○甘楽町防災会議条例

昭和38年2月5日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、甘楽町防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。

(所掌事務)

第2条 防災会議は、次に掲げる事務をつかさどる。

(1) 甘楽町地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。

(2) 町長の諮問に応じて本町の地域に係る防災に関する重要事項を審議すること。

(3) 前号に規定する重要事項に関し、町長に意見を述べること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務

(会長及び委員)

第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。

2 会長は、町長をもって充てる。

3 会長は、会務を総理する。

4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。

5 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 町長が指定する関係地方行政機関の職員のうちから当該関係地方行政機関の長が指名する者

(2) 群馬県の知事が、その部内の職員のうちから指名する者

(3) 町の区域の全部又は一部を管轄する警察署の警察署長又はその指名する職員

(4) 町長がその部内の職員のうちから指名する者

(5) 町の教育委員会の教育長

(6) 町の消防長及び消防団長

(7) 町長が指定する関係公共機関及び関係地方公共機関の職員のうちから町長が任命する者

(8) 自主防災組織を構成する者又は学識経験のある者のうちから町長が任命する者

(9) 前各号に掲げる者のほか町長が特に必要と認める者

6 前項第1号第2号第4号第7号及び第8号の委員の定数は、それぞれ3人、1人、10人以内、4人及び4人とする。

7 第5項第7号及び第8号の委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、その前任者の残任期間とする。

8 前項の委員は、再任されることができる。

(専門委員)

第4条 防災会議に、専門の事項を調査させるため、専門委員を置くことができる。

2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、群馬県の職員、町の職員、関係公共機関の職員、関係地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから町長が任命する。

3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。

(部会)

第5条 防災会議は、その定めるところにより、部会を置くことができる。

2 部会に属すべき委員及び専門委員は、会長が指名する。

3 部会に部会長を置き、会長の指名する委員がこれに当たる。

4 部会長は、部会の事務を掌理する。

5 部会長に事故があるときは、部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者がその職務を代理する。

(議事等)

第6条 前各号に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し必要な事項は、会長が防災会議にはかって定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(昭和60年12月25日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成9年6月30日条例第21号)

この条例は、平成9年7月1日から施行する。

附 則(平成12年3月22日条例第7号抄)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

附 則(平成24年12月14日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

甘楽町防災会議条例

昭和38年2月5日 条例第2号

(平成24年12月14日施行)

体系情報
第12類 防  災/第1章 災害対策
沿革情報
昭和38年2月5日 条例第2号
昭和60年12月25日 条例第15号
平成9年6月30日 条例第21号
平成12年3月22日 条例第7号
平成24年12月14日 条例第28号