○甘楽町防災行政用無線局管理運用規程

平成元年4月1日

規程第1号

(目的)

第1条 この規程は、甘楽町地域防災計画に基づく災害対策に係る事務及び行政事務に関し、円滑な通信の確保を図るため設置する甘楽町防災行政用無線局(以下「無線局」という。)の管理について、電波法(昭和25年法律第131号)及び関係法規に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号にかかげる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 無線局

無線設備及び無線設備の操作を行う者の総体をいう。

(2) 固定系親局

特定の2以上の受信設備に対し、同時に同一内容の通報を送信する無線局をいう。

(3) 固定系子局

固定系親局の通信の相手方となる受信設備をいう。

(4) 基地局

陸上移動局との通信を行うため陸上に開設した移動しない無線局をいう。

(5) 陸上移動局

陸上を移動中又はその特定しない地点に停止中運用する車載、可搬及び携帯型の無線局をいう。

(6) 無線系

前各号の無線局及びその附帯設備を含めた通信システムをいう。

(7) 無線従事者

無線設備の操作を行う者であって、総務大臣の免許を受け、かつ当該無線設備を操作する資格を有する者をいう。

(無線局の回線構成)

第3条 無線局の回線構成及び配置等は別表のとおりとする。

(無線系の総括管理者)

第4条 無線系に総括管理者を置く。

2 総括管理者は、無線系の管理及び運用の業務を総括し、管理責任者を指揮監督する。

3 総括管理者は、町長の職にある者をもってあてる。

(管理責任者)

第5条 無線系に管理責任者を置く。

2 管理責任者は、総括管理者の命を受け、無線局の管理及び運用の業務を行うとともに通信取扱責任者、管理者を指揮監督する。

3 管理責任者は、総務課長をもってあてる。

(通信取扱責任者)

第6条 無線系に通信取扱責任者を置く。

2 通信取扱責任者は、管理責任者の命を受け無線局を管理運用し、無線局に係る業務を所掌する。

3 通信取扱責任者は、管理責任者が職員の中から無線従事者の資格を有する者を指名し、これにあてる。

(管理者)

第7条 固定系親局及び基地局の通信操作を行う部署に管理者を置く。

2 管理者は、管理責任者の命を受け、当該部署に設置した無線局又は施設等の管理監督の業務を所掌する。

3 管理者は、当該部署の課長をもってあてる。

(無線従事者の配置、養成等)

第8条 総括管理者は、無線系の運用体制に必要な無線従事者を配置するものとする。

2 総括管理者は、無線従事者の適正な配置を確保するため、常に無線従事者の養成に留意するものとする。

3 総括管理者は、無線従事者の現状を把握するため、毎年4月1日をもって無線従事者名簿(様式第1号)を作成するものとする。

(無線従事者の任務)

第9条 無線従事者は、無線系に属する無線局の無線設備の操作を行うとともに、無線業務日誌(様式第2号)の記載を行う。

2 基地局に配備された無線従事者は、その通信の相手方である陸上移動局の通信取扱者の行う無線設備の操作を指揮監督する。

(通信取扱者)

第10条 通信取扱者は、無線従事者の管理のもとに電波法等関係法令を遵守し法令に基づいた無線局の運用を行う。

2 通信取扱者は、無線局の運用に携わる一般職員とする。

(備え付け書類等の管理)

第11条 管理責任者は、電波法等関係法令に基づく業務書類を管理保管する。

2 管理責任者は、電波法令集を常に現行のものに維持しておくものとする。

3 管理責任者は、無線従事者選(解)任届及び無線業務日誌抄録の写しを常に整理保管しておくものとする。

(業務報告)

第12条 無線局運用の業務報告は、無線業務日誌の査閲によるものとする。

2 総括管理者は、毎年1月から12月までの期間に係る無線業務日誌抄録を作成し、翌年の1月末までに関東総合通信局に提出しなければならない。

(無線局の運用)

第13条 無線局の運用方法については、別に定める運用細則によるものとする。

(無線設備の保守点検)

第14条 無線設備の正常な機能維持を確保するため、別紙のとおり保守点検を行う。

(1) 毎日点検 通信取扱責任者又は管理者が行う。

(2) 月点検 管理責任者が行う。

(3) 年点検 保守点検の業務委託により行う。

2 保守点検の結果異常を発見したときは、直ちに管理責任者に報告するものとする。

(通信訓練)

第15条 総括管理者は、非常災害発生に備え、通信機能の確認及び通信運用の習熟を図るため、次により定期的な通信訓練を行うものとする。

(1) 総合防災訓練にあわせた総合通信訓練 毎年1回以上

(2) 定期通信訓練 毎四半期ごと

2 訓練は通信統制訓練及び住民への警報通報等の伝達訓練並びに移動系による情報収集、伝達訓練を重点として行うものとする。

(研修)

第16条 総括管理者は、毎年1回以上、無線従事者及び通信取扱者に対して、無線局の管理及び運用に必要な知識についての研修を行うものとする。

附 則

この訓令は、平成元年4月1日から施行する。

附 則(平成12年12月25日規程第6号)

この規程は、平成13年1月6日から施行する。

様式第2号(省略)

甘楽町防災行政用無線局管理運用規程

平成元年4月1日 規程第1号

(平成12年12月25日施行)