○甘楽町防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成元年4月1日

細則第1号

(目的)

第1条 この細則甘楽町防災行政用無線局管理運用規程第13条に基づき適切な運用を図るため必要な事項を定めるものとする。

(通報の種類)

第2条 通報の種類は、緊急通報(サイレン吹鳴を含む。)と一般通報及び時報放送とする。

2 緊急通報とは、災害時あるいは災害のおそれのある時に必要な情報を伝達する通報をいい、一般通報とは緊急通報以外のものをいう。

(通報事項)

第3条 通報は免許状に記載された目的にそって行い次の事項とする。

ア 地震、火災、台風等の非常事態に関するもの

イ 行政事務及び各種行事等

(通報時間)

第4条 無線局の運用時間は、常時とする。

2 定時通報を行う。

3 緊急通報は災害等緊急を要する事態が発生し、又は発生が予想されるときはその都度通報する。

(通報の申込み)

第5条 固定系固定局から通報する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 各課長は所管の事務で通報によって住民に伝達する必要があるときは別に定める様式による「通報依頼書」を通報を希望する前日までに管理責任者に提出しなければならない。ただし、緊急通報でそのいとまがないときは、口頭、電話等により依頼し、その後通報依頼書を提出するものとする。

(2) 管理責任者は前号に定める通報依頼書の提出を受けたときはその内容を検討し、必要とするものについてのみ通報を通信取扱者に指示する。

(3) 管理責任者は、第3条に定める事項で地域通報(ローカル通報)によって関係住民に伝達する必要があると認める場合は、関係職員又は行政連絡区長が同報受信設備を使用して通報させることができる。

(通報の制限)

第6条 管理責任者は、災害の発生その他特に理由があるときは、通報を制限することができる。

(通報の記録)

第7条 通信取扱者は通報を行ったとき、無線業務日誌に必要事項を記載しなければならない。

(通報の方法)

第8条 通報は次の方法にて行うものとする。

ア こちらは、「ぼうさい かんらまち」です。

イ 内容

ウ こちらは、「ぼうさい かんらまち」です。

(補則)

第9条 この細則に定めるもののほか必要な事項は別に定める。

附 則

この細則は、平成元年4月1日から施行する。

甘楽町防災行政用無線局(固定系)運用細則

平成元年4月1日 細則第1号

(平成元年4月1日施行)