○甘楽町防災行政用無線局(移動系)運用細則

平成元年4月1日

細則第2号

(目的)

第1条 この細則甘楽町防災行政用無線局管理運用規程第13条に基づき、防災行政用無線局のうち基地局及び移動局の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。

(通信の種類)

第2条 通信の種類は平常通信と緊急通信とする。

(通信事項)

第3条 通信事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 非常通信(地震、火災、台風、その他災害に関する通信)

(2) 事務通信(一般行政事務に関する通信)

(3) 訓練通信(訓練に関する通信)

(4) 試験通信(無線機器の試験に関する通信)

(通信の原則)

第4条 通信を行うときは、次のことを守らなければならない。

(1) 必要のない無線通信を行ってはならない。

(2) 無線通信に使用する用語は暗号、隠語を使わずできる限り簡潔でなければならない。

(3) 無線通信を行うときは、自局の呼出名称を付して、その出所を明らかにしなければならない。

(4) 無線通信は、正確に行うものとし通信上の誤りを知ったときは直ちに訂正しなければならない。

(5) 相手局を呼び出すときは、通信が行われていないことを確かめたうえで送信するものとする。

(通信時間)

第5条 無線局は、常時運用するものとする。ただし、平常時においては執務時間内を原則とする。

(通信の制限)

第6条 管理責任者は、災害対策本部が設置されたとき、又は、災害の発生が予想されるときは通信の正常かつ能率的な運用を確保するために災害対策本部室において他の通信を制限することができる。

(目的外使用の禁止)

第7条 無線局は目的又は通信の相手方若しくは通信事項の範囲をこえて運用してはならない。

(混信等の防止)

第8条 無線局は他の無線局にその運用を阻害するような混信を与えないように運用しなければならない。

2 移動局及び庁舎内制御器は、基地局の通信統制に従わなければならない。

(無線局業務日誌)

第9条 無線局は送信を行ったときは、無線局業務日誌(別記様式)に必要事項を記載しなければならない。

2 管理者は毎月無線局の運用状況を取りまとめ無線局業務日誌(別記様式)を翌月10日までに管理責任者に報告しなければならない。

(通信方法)

第10条 通信の呼出及び応答等の通話例は、別表に定めるとおりとする。

2 無線局が送信したときは、相手局無線局が通信事項を受信したことをその都度確認のうえ次の送信を行うものとする。

附 則

この細則は、平成元年4月1日から施行する。

別表

○ 呼出

相手局の呼出符号

3回以下

こちらは

1回

自局の呼出符号

3回以下

どうぞ

1回

○ 応答

相手局の呼出符号

3回以下

こちらは

1回

自局の呼出符号

1回

どうぞ

1回

○ 通報

相手局の呼出符号

1回※

こちらは

1回※

自局の呼出符号

1回※

通報

 

どうぞ

1回

※通報を相互に繰り返す場合は、上の3行は省略しても良い。

○ 終了

通報

 

以上

1回

様式(省略)

甘楽町防災行政用無線局(移動系)運用細則

平成元年4月1日 細則第2号

(平成元年4月1日施行)