○甘楽町例規集の用字、用語の整備に関する条例
平成13年12月25日
条例第18号
(用字及び用語の整備)
第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。
(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)
(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)
(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)
(4) 外来語の表記(平成3年6月内閣告示第2号)
(5) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号依命通知)
(6) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)
(7) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号通知)
(表現の整備)
第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容の変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。
2 前条の整備を例示すると、おおむね次のとおりである。
(1) 句読点の整備を行うこと。
(2) 法令、条例等の引用を統一すること。
(3) 表及び様式の整備を行うこと。
(4) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の標記を小書きにすること。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。