○甘楽町例規集の用字、用語の整備に関する条例

平成13年12月25日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、本町においてこの条例施行前に公布した現に効力を有する条例(以下「既存の条例」という。)の用字、用語の整備に関し必要な事項を定めるものとする。

(用字及び用語の整備)

第2条 既存の条例に使用している用字及び用語は、次に掲げるものに適合させるものとする。

(1) 常用漢字表(昭和56年内閣告示第1号)

(2) 現代仮名遣い(昭和61年内閣告示第1号)

(3) 送り仮名の付け方(昭和48年内閣告示第2号)

(4) 外来語の表記(平成3年6月内閣告示第2号)

(5) 公用文作成の要領(昭和27年4月4日内閣閣甲第16号依命通知)

(6) 公用文における漢字使用等について(昭和56年10月1日事務次官等会議申合せ)

(7) 法令における漢字使用等について(昭和56年10月1日内閣法制局総発第141号通知)

(表現の整備)

第3条 前条に定めるもののほか、既存の条例の字句等で整理、統一その他の整備を必要とするものについては、その内容の変更を及ぼさない範囲において整備するものとする。

2 前条の整備を例示すると、おおむね次のとおりである。

(1) 句読点の整備を行うこと。

(2) 法令、条例等の引用を統一すること。

(3) 表及び様式の整備を行うこと。

(4) 拗音及び促音として用いる「やゆよ」及び「つ」の標記を小書きにすること。

附 則

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

甘楽町例規集の用字、用語の整備に関する条例

平成13年12月25日 条例第18号

(平成14年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第2章 文書・公印・統計
沿革情報
平成13年12月25日 条例第18号