○甘楽町図書館の設置及び管理に関する条例
平成14年3月25日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、図書館法(昭和25年法律第118号。以下「法」という。)第10条の規定に基づき、甘楽町図書館(以下「図書館」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定め、町民の教育と文化の発展に資することを目的とする。
(名称及び位置)
第2条 図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 甘楽町図書館
位置 甘楽町大字福島1258番地2
(職員)
第3条 法第13条の規定により、図書館に館長、その他必要な職員を置く。
(図書館協議会)
第4条 法第14条の規定により、図書館協議会(以下「協議会」という。)を置くことができる。
2 協議会は、図書館の運営に関し、必要な意見を述べることができる。
(協議会の委員)
第5条 協議会は、委員10人以内で組織する。
2 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から教育委員会が任命し、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。
3 委員に欠員を生じた場合における補充委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、図書館の運営その他に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附 則
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成24年3月16日条例第10号)
この条例は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成26年3月17日条例第7号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。