○甘楽町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成14年9月10日

規則第14号

第1章 総則

(目的)

第1条 この規則は、町の電子計算組織の適正な管理運営を確保するとともに、個人情報の保護を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 実施機関 条例第2条第2号に規定する実施機関をいう。

(3) 電子計算システム 電子計算機及びその関連機器により構成され、定められた一連の処理手順に従い事務処理を行う仕組みをいう。

(4) 中央電子計算組織 電算室に設置されている電子計算機及び附属装置をいう。

(5) ネットワークシステム 組織内を相互に接続するための通信網、その構成機器及び記録媒体で構成され、処理を行う仕組みをいう。

(6) 端末装置 ネットワークシステムを利用して、電子計算機処理を直接行うための装置をいう。

(7) 記憶媒体 磁気テープ、磁気ディスク、フロッピィディスクその他これらに類するものでデータを記録している媒体をいう。

(8) データ 電子計算機処理に係る記憶媒体及び入出力帳票に記録された情報をいう。

(9) ドキュメント システム設計書、プログラム仕様書、操作手順書、コード一覧表その他の電子計算機処理に必要な仕様書をいう。

(10) 情報セキュリティ 情報の機密の保持及び正確性、完全性の維持並びに定められた範囲での利用可能な状況を維持することをいう。

(11) 部門別電子計算組織 電子計算組織のうち中央電子計算組織以外のものをいう。

第2章 管理運営組織

(電算管理者の設置)

第3条 データの保護及び電子計算システムを総括的に管理し、必要な調整を行うため電算管理者を置き、中央電子計算機を所管する企画課長をもってこれに充てる。

(電算管理者の職務)

第4条 電算管理者は、次に掲げる職務を所掌する。

(1) 電子計算機の適正かつ円滑な処理の管理に関すること。

(2) 電子計算機導入の調整並びに委託に関すること。

(3) 電子計算機及び関連機器に関すること。

(4) ネットワークシステムの管理に関すること。

(5) 情報の保護に関することを総合的に管理すること。

(6) 情報セキュリティ対策に関することを総合的に管理すること。

(業務管理者の設置)

第5条 端末装置の管理運営を行うため業務管理者を置き、甘楽町行政組織規則(昭和58年甘楽町規則第3号)第1条に規定する課長、学校教育課長、社会教育課長、水道課長、会計課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長(以下「主管課長等」という。)をもってこれに充てる。

(業務管理者の職務)

第6条 業務管理者は次に掲げる事務を所掌する。

(1) 電子計算システムに係る機器類の管理に関すること。

(2) 電子計算システムに係るデータ並びに情報の保護に関すること。

(3) 電子計算システムに係る入出力帳票及び記憶媒体の管理に関すること。

(4) 電子計算システムに係るドキュメントの管理に関すること。

(5) 電子計算システムに係る操作者の指定に関すること。

(6) 情報セキュリティ対策に関すること。

(7) その他電子計算システムに関すること。

(部門別管理者の設置)

第7条 部門別電子計算組織の管理者は、当該部門別電子計算組織が設置されている課等の主管課長等(以下「部門別管理者」という。)が行う。

(電子計算組織運営委員会)

第8条 電子計算組織の適正かつ効率的な利用を推進するため、甘楽町電子計算組織運営委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) 電子計算組織運営の基本方針に関すること。

(2) 特に重要な行政情報システムの研究開発に関すること。

(3) その他電子計算組織の運用に関すること。

(組織)

第9条 委員会は、委員長、副委員長及び委員13人以内をもって組織する。

2 委員長は副町長、副委員長は企画課長をもってこれに充てる。

3 委員は、次に掲げる者とする。

(1) 総務課長、住民課長、健康課長、産業課長、建設課長、学校教育課長、社会教育課長、水道課長、会計課長、議会事務局長及び農業委員会事務局長の職にある者

(2) 知識経験のある職員のうちから町長が任命する者

4 委員長に事故あるとき、又は欠けたときは、副委員長がその職務を代行する。

(関係職員の出席)

第10条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

(専門部会)

第11条 委員会において、特別の事項を調査審議するため必要があるときは、専門部会を置くことができる。

2 専門部会は、委員長が指名する者をもって組織する。

3 前項に定めるもののほか、専門部会の組織運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って別に定める。

(庶務)

第12条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

第3章 事務処理システムの導入

(新たな事務処理システム)

第13条 電子計算組織を利用して新たに事務処理を開始しようとするときは、当該業務主管課長等は、あらかじめ電子計算処理システム導入計画を電算管理者に提出しなければならない。

2 電算管理者は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容の説明を求め、調査したうえで、町長の決裁を受け導入の可否を決定するものとする。

(処理業務)

第14条 中央電子計算組織で処理する業務は、第8条に定める委員会において決定する。

第4章 中央電子計算機の管理及び保安

(入退室の管理)

第15条 電算管理者は、電算室に担当職員以外の者を立ち入らせてはならない。ただし、必要があると認めるときは、これを許可することができる。

2 電算管理者は、前項の規定により立入りを許可したときは、必要に応じ、担当職員を立ち合わせるとともに、電算室入退室管理簿に必要な事項を記録しなければならない。

3 電算管理者は、第1項の管理を行うため、電算室に施錠をしなければならない。

(中央電子計算機の操作)

第16条 中央電子計算機の操作は、電算担当職員及び業務管理者が指定した者以外操作を行ってはならない。

(中央電子計算機の操作制限)

第17条 中央電子計算システムは、次に掲げる場合を除き、みだりに操作をしてはならない。

(1) 業務別に処理を行うとき。

(2) プログラムの作成又は保守を行うとき。

(3) 職員の教育訓練を行うとき。

(4) 中央電子計算システムの調整又は整備を行うとき。

(5) 前各号のほか業務管理者が特に必要であると認めるとき。

(保安措置)

第18条 電算管理者は、データの盗用又は改変を防止するため、必要な措置を講じなければならない。

第5章 端末装置の管理

(端末装置の管理)

第19条 業務管理者は、所管する電子計算機(中央電子計算機を除く。)を管理するため、必要な措置を講じなければならない。

(端末装置の操作)

第20条 端末装置の操作は、業務管理者が端末装置操作員として指名した者(以下「操作員」という。)以外に行わせてはならない。

2 業務管理者は、勤務時間外に端末装置を操作員に操作させる必要が生じたときは、あらかじめ、電算管理者の許可を得なければならない。

3 操作員は、業務上必要としないデータをみだりに検索してはならない。

4 操作員は、暗証番号(パスワード)を第三者に漏らしてはならない。

第6章 データ等の管理、利用及び提供

(データの管理)

第21条 中央電子計算システムによる電子計算処理の対象となる事務に係るデータの管理は、当該データを作成した主管課長等が行う。

2 端末装置のデータの管理は主管課長等が行う。

3 電算管理者又は業務管理者は、不要となったデータ等については、当該データを削除し、又は復元できない状態にして処分しなければならない。

4 データを複写し、又はこれを外部へ持ち出すときは、当該データを管理する主管課長等の承認を得なければならない。

5 電算管理者又は業務管理者は、重要と認めるデータについては、事故に備えるため、必要に応じ予備のデータを作成し、これを保管しなければならない。

(データの利用及び提供)

第22条 電子計算システムにより自らが管理する以外のデータを当該データの利用及び提供目的以外に利用及び提供する必要があるときは、当該データを所管する主管課長等に、データ利用及び提供承認申請書(様式第1号)により承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子計算処理に係る個人情報に関するデータを当該個人情報を取扱う事務の目的以外の目的のために得ようとするときは、次条の規定によるものとする。

3 第1項の規定によりデータの利用、提供承認申請書を受理した主管課長等は、内容を精査し承認するときは、その旨をデータ利用、提供に関する回答書(様式第2号)により回答しなければならない。

4 前項の規定によりデータの利用、提供を承認したときは、主管課長等は、データ利用、提供に関する回答書の写しを電算管理者に送付するものとする。

(個人情報の目的外利用及び提供)

第23条 個人情報を取扱う事務の目的以外の目的のために電子計算機処理に係る個人情報を利用し、又は他の実施機関に提供しようとするときは、条例第8条第2項及び第3項の規定による。

(電子計算機の結合)

第24条 実施機関は、実施機関以外のものとの間において、データを提供するため、通信回線による電子計算機の結合を行おうとするときは、あらかじめ電算管理者に届け出なければならない。ただし、実施機関以外のものとの間において、個人情報を提供するため、通信回線による電子計算機の結合を行おうとするときは、条例第9条の規定による。

(入出力帳票の管理)

第25条 電子計算処理に必要な入出力帳票の管理にあたっては、データの不正使用及び個人情報の漏えいを防止するため、紛失等の事故防止に留意し、適正な管理を行わなければならない。

2 入出力帳票で不要となったもののうち、個人情報に関する項目が含まれているものについては、確実、速やかに破棄しなければならない。

(データ及び入出力帳票に関する事故発生時の報告)

第26条 業務管理者は、データ、入出力帳票に漏えい、滅失等の事故が発生したときは、速やかにその状況を調査するとともに、電算管理者に事故の内容を報告しなければならない。

(ドキュメントの管理)

第27条 電算管理者及び部門別管理者は、管理する電子計算システムのドキュメントを最新の状態で維持することに努めるとともに、これを所定の場所に保管する等安全管理に必要な措置を講じなければならない。

2 ドキュメントを複写し、又は所定の場所以外へ持ち出すときは、当該ドキュメントの管理者の承認を得なければならない。

第7章 事務の委託

(事務の委託に伴うデータ保護)

第28条 業務管理者は電子計算機処理業務の全部又は一部について、外部委託しようとするときは、条例第12条の規定に基づき、当該委託に伴うデータの保護に関してあらかじめ電算管理者と協議しなければならない。

2 前項の協議をしようとするときは、委託契約書、覚書の案及び委託先のデータ保護管理に関する規定等を添付して行うものとする。

(委託契約書等の記載事項)

第29条 前条第2項の委託契約書には、次の各号に掲げる事項を明記しなければならない。

(1) 秘密の保持に関する事項

(2) 再委託の禁止又は制限に関する事項

(3) 目的外の使用及び外部提供の禁止に関する事項

(4) 複写・複製の禁止に関する事項

(5) 事故発生時の報告義務に関する事項

(6) 契約に違反した場合における契約解除や損害賠償に関する事項

(7) データの授受及び搬送に関する事項

第8章 部門別電子計算組織

(部門別電子計算組織の管理運営)

第30条 部門別管理者は、中央電子計算組織に準じて部門別電子計算組織の適正な管理にあたらなければならない。

(部門別電子計算組織のネットワーク利用)

第31条 ネットワークを利用して事務処理を行おうとする部門別管理者は、あらかじめネットワーク利用申請書(様式第3号)を電算管理者に提出しなければならない。

2 電算管理者は、前項の規定による提出を受けたときは、その内容の説明をさせ、調査したうえで、導入の可否を決定するものとする。

第9章 補則

(教育及び研修の実施)

第32条 電算管理者は、情報化の円滑な推進のため、必要な教育及び研修を実施しなければならない。

(補則)

第33条 この規則に定めるもののほか、電子計算組織の管理運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年3月25日規則第8号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年12月18日規則第25号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附 則(平成25年3月26日規則第9号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

附 則(平成27年5月29日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町電子計算組織の管理運営に関する規則、甘楽町文書取扱規則及び甘楽町鳥獣被害対策実施隊員規則の規定は、平成27年4月1日から適用する。

甘楽町電子計算組織の管理運営に関する規則

平成14年9月10日 規則第14号

(平成27年5月29日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第3章 情報管理
沿革情報
平成14年9月10日 規則第14号
平成17年3月25日 規則第8号
平成18年12月18日 規則第25号
平成25年3月26日 規則第9号
平成27年5月29日 規則第10号