○甘楽町国峰簡易水道貯水槽水道の管理等に関する規程
平成15年2月28日
規程第3号
(趣旨)
第1条 この規程は、甘楽町国峰簡易水道給水条例(平成10年甘楽町条例第13号)第42条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及び検査について定めるものとする。
(管理及び自主検査)
第2条 簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 法施行規則第55条の規定に掲げる管理基準に準じて管理すること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者が給水栓における水の色、濁り、臭い、味、に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を行うこと。
(その他)
第3条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附 則
この規程は、平成15年4月1日から施行する。