○甘楽町立幼稚園預かり保育実施規則

平成15年3月25日

教育委員会規則第1号

(目的)

第1条 この規則は、少子高齢化及び男女共同参画社会における社会的要望の高まりを踏まえ、甘楽町立幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後において、保育を必要とする在園児を預かり、保育すること(以下「預かり保育」という。)により、幼児の心身の健全な発達を図るとともに、保護者の子育てを支援することを目的とする。

(実施園)

第2条 預かり保育の実施園は、小幡幼稚園、福島幼稚園及び新屋幼稚園(以下「実施園」という。)とする。

(形態)

第3条 実施園で行う預かり保育の形態は、次に掲げるとおりとする。

(1) 通年利用 年間を通じて利用すること。

(2) 一時利用 一定期間、継続的・断続的に利用すること。

(3) 1日(緊急)利用 緊急・一時的に利用すること。

(対象児)

第4条 通年利用の対象児は、保護者が預かり保育を希望する実施園の在園児で、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保護者の家事以外の就労・就学

(2) 保護者又は家族の定期的な通院・看護・介護

(3) その他園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合

2 一時利用の対象児は、保護者が預かり保育を希望する実施園の在園児で、次の各号の一に該当する場合とする。

(1) 保護者の傷病・出産による入通院

(2) 保護者の災害・事故

(3) 保護者の家族の看護・介護

(4) その他園長が預かり保育が必要であると認められる状況の場合

3 1日(緊急)利用の対象児は、当該日に家庭が留守のため、緊急・一時的に預かり保育が必要になった場合とする。

4 前3項の規定の場合であっても、病気などで預かれないときは、園長の指示に従わなければならないものとする。

(実施日)

第5条 預かり保育の実施日は、月曜日から金曜日とする。ただし、次の日は実施しない。

(1) 祝祭日

(2) 学年始め・学年末休業日、12月29日から1月3日の間

(3) その他園長が指定した日

(預かり保育時間)

第6条 預かり保育の時間は、幼稚園の教育課程に係る教育時間終了後から午後4時までとする。ただし、休業中は午前8時30分から午後4時までとする。

(預かり保育担当者)

第7条 預かり保育にあたる職員は、甘楽町立幼稚園教諭等がこれにあたる。

(申込及び承諾)

第8条 通年利用・一時利用で預かり保育を希望する保護者は、預かり保育申込書に必要書類を添えて園長に提出し、承諾を受けなければならない。

2 園長は、前項の申込みがあったときは、その内容を審査し、利用の諾否を決定する。

3 園長は、前項の規定により利用の諾否を決定したときは、その結果を預かり保育承諾・不承諾書により保護者に通知しなければならない。

4 1日(緊急)利用の預かり保育を希望する保護者は、原則として利用を希望する日の3日前までに1日預かり保育申込書を園長に提出し、承諾を受けなければならない。

(変更の届出等)

第9条 前条の規定による通知を受けた保護者は、利用の内容に変更が生じたときは、速やかに、その旨を園長に届け出なければならない。

2 保護者は、第4条第1項の各号及び第2項の各号のいずれの要件にも該当しなくなったとき、又は利用を辞退しようとするときは、園長に預かり保育利用辞退届を提出しなければならない。

3 園長は、正当な理由があるときは、預かり保育の利用について取り消すことができる。

(費用負担)

第10条 預かり保育を利用する保護者は、保育料のほかに預かり保育の利用に要する費用が発生した場合は、負担しなければならない。

(補足)

第11条 この規則に定めるもののほか、預かり保育の実施に関し必要な事項は、教育委員会が別に定める。

附 則

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

附 則(平成15年9月22日教委規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

甘楽町立幼稚園預かり保育実施規則

平成15年3月25日 教育委員会規則第1号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第7類 教  育/第2章 学校教育
沿革情報
平成15年3月25日 教育委員会規則第1号
平成15年9月22日 教育委員会規則第3号