○甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱

平成16年3月22日

要綱第1号

(目的)

第1条 町長は農用地の利用集積を促進するため、農用地利用集積促進事業実施要領(平成20年4月1日付け農第3003―1号)に基づき、認定農業者農用地利用集積促進奨励金(以下「奨励金」という。)を交付し、認定農業者の育成・確保及び農用地の利用集積を推進し、もって町の農業の振興を図ることを目的とする。

(奨励金の交付)

第2条 奨励金は、農地中間管理機構等を活用し、農用地利用集積方策により利用権の設定を新たに行った者に対して、別記「甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付基準」に基づき交付するものとする。

2 奨励金の交付を受けようとする者は、奨励金の交付対象となる利用権の設定をした日の属する年の12月31日までに町に様式第1号の1様式第1号の2又は様式第1号の3により奨励金の交付申請を行うものとする。

3 町長は、前項の申請があったときは、奨励金の受給要件の有無を審査し、受給要件を満たすと認定したときは、当該申請者に様式第2号の1又は様式第2号の2により奨励金の交付決定通知を行い、受給要件を満たさないものと認定したときは、当該申請者に様式第3号により奨励金の不交付決定通知を行うものとする。

(奨励金の返還)

第3条 町長は、奨励金の交付対象者が次の各号に該当すると認められる場合は、様式第4号の奨励金交付取消決定通知書により奨励金の全部又は一部の返還を求めるものとする。

(1) 交付要件を欠くこととなったとき。

(2) 奨励金の交付対象となった農用地に係る利用権の存続期間満了前にその農用地の返還を受けたとき(ただし、災害による農用地の崩壊、公用公共の用に供するための買収、利用権の設定を受けた者の死亡により農用地の返還を受けた場合を除く。)。

(3) 不正の手段により奨励金の交付を受けたとき。

2 奨励金の交付対象者は前項各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なくその旨を町長に届け出るものとする。

附 則

1 この要綱は、公布の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。なお、平成15年1月1日から平成15年3月31日までの間において別記交付基準第1奨励金の交付要件等を満たす者については、第2条第2項の交付申請を行うことができるものとする。

2 甘楽町農用地高度利用促進奨励金交付要綱(平成13年甘楽町要綱第18号)は廃止する。

附 則(平成17年3月25日要綱第20号)

この要綱は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成22年9月16日要綱第18号)

この要綱は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

附 則(平成22年12月13日要綱第19号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、平成22年4月1日から適用する。

附 則(平成24年12月20日要綱第22号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、平成24年4月1日から適用する。

附 則(平成26年3月17日要綱第8号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、平成25年4月1日から適用する。

附 則(平成27年5月29日要綱第11号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町建設工事入札審査会設置要綱、甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱、甘楽町特定家畜伝染病対策本部要綱及び甘楽町下水道排水設備指定工事店審査委員会設置要綱の規定は、平成27年4月1日から適用する。

附 則(平成28年9月20日要綱第36号)

この要綱は、公布の日から施行し、改正後の甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱の規定は、平成28年4月1日から適用する。ただし、平成28年3月31日までに奨励金の交付対象となる利用権の設定をした場合については、なお従前の例による。

別記

甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付基準

第1 奨励金の交付要件等

1 奨励金の交付対象者

奨励金の交付を受けることができる者は、本町内にある農用地(都市計画法第7条第1項に規定する市街化区域内の農用地は除く。)に対し、次の要件を満たす認定農業者へ「2の交付対象農用地利用集積方策」により新たな利用権設定を行った場合、新たな利用権設定を行った者とする。

(1) 「賃借権の設定を受ける認定農業者」の要件

「賃借権の設定を受ける認定農業者」は、次に掲げる基準を満たす者とする。

その農業経営における当該農用地の賃借権取得後の経営耕地面積(農地所有適格法人にあっては、その経営耕地面積をその常時従事者たる構成員の属する世帯の数で除した面積)が、1.1ha以上とする。

(2) 「新たな利用権の設定」の要件

「新たな利用権の設定」は、次に掲げるものとする。

「新たな利用権の設定」は、新規集積(交付対象農地を機構に貸し付けられる以前に耕作していたものが担い手ではなく、かつ、機構から借り受ける者が担い手であること。)に該当するものであること。

ただし、集落営農組織が特定農作業受託により交付対象農地を機構に貸し付けられる以前に耕作していた場合には、新規集積に該当しない。

2 交付対象農用地集積方策

奨励金の交付対象は、次の利用権設定とする。

(1) 通年借地の場合

農用地利用配分計画(機構法第18条に基づく「農用地利用配分計画」をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

(2) 期間借地の場合

ア 利用権設定等促進事業(農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号。以下「基盤法」という。)に規定する事業をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

イ 農業委員会のあっせん(農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第6条第2項の規定に基づく「あっせん」をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

ウ 農地保有合理化事業(基盤法第4条第2項に規定する事業をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

エ 農地利用集積円滑化事業(基盤法第4条第3項に規定する事業をいう。)による賃借権又は使用貸借権の設定

第2 奨励金の額

1 奨励金の単価

奨励金の単価は、別表に掲げる金額とする。

2 奨励金の額の算定

奨励金の交付対象者別に、奨励金の交付対象となる利用権の設定等に係る農用地の1筆毎の面積(10平方メートル未満を切り捨てる。以下同じ。)に第1項による10アール当たりの単価を乗じて得た金額を合計することにより行うものとする。

別表

奨励金の上限単価(10a当たり)

(基本額)

(単位:円)

賃借権の存続期間

利用権設定

通年借地

期間借地

5年以上10年未満

4,000

2,000

10年以上

6,000

4,000

甘楽町認定農業者農用地利用集積促進奨励金交付要綱

平成16年3月22日 要綱第1号

(平成28年9月20日施行)

体系情報
第9類 産  業/第1章 農  林
沿革情報
平成16年3月22日 要綱第1号
平成17年3月25日 要綱第20号
平成22年9月16日 要綱第18号
平成22年12月13日 要綱第19号
平成24年12月20日 要綱第22号
平成26年3月17日 要綱第8号
平成27年5月29日 要綱第11号
平成28年9月20日 要綱第36号