○甘楽町課設置条例

平成17年3月25日

条例第2号

甘楽町課設置条例(平成10年甘楽町条例第1号)の全部を改正する。

(課の設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第158条第1項の規定に基づき、町長の権限に属する事務を分掌させるため、次の課を置く。

総務課

企画課

住民課

健康課

産業課

建設課

水道課

(課の分掌の事務)

第2条 課の分掌事務は、次のとおりとする。

総務課

(1) 町議会との連絡に関すること。

(2) 儀式及び叙位、叙勲、ほう賞、表彰に関すること。

(3) 条例、規則等の制定改廃に関すること。

(4) 行政改革等に関すること。

(5) 職員の管理に関すること。

(6) 秘書に関すること。

(7) 防災、交通安全等に関すること。

(8) 広報、文書に関すること。

企画課

(1) 総合計画に関すること。

(2) 国際交流・都市交流に関すること。

(3) 自立推進に関すること。

(4) 予算決算、その他財政に関すること。

(5) 町有財産の管理に関すること。

(6) 契約に関すること。

(7) 電算処理業務に関すること。

(8) 情報化施策に関すること。

(9) 地方創生に関すること。

住民課

(1) 町税の賦課及び徴収に関すること。

(2) 国民健康保険税の賦課及び徴収に関すること。

(3) 総合窓口に関すること。

(4) 戸籍及び住民基本台帳に関すること。

(5) 国民年金に関すること。

健康課

(1) 保健衛生に関すること。

(2) 社会福祉に関すること。

(3) 介護保険に関すること。

(4) 国民健康保険事業に関すること。

(5) 老人保健及び福祉医療に関すること。

(6) 環境衛生に関すること。

(7) 保育所に関すること。

(8) 地域包括支援センターに関すること。

(9) 後期高齢者医療に関すること。

産業課

(1) 農林業の振興に関すること。

(2) 都市と農村の交流に関すること。

(3) 商工業及び観光振興に関すること。

(4) 統計に関すること。

(5) イタリア駐在事務所に関すること。

建設課

(1) 都市計画に関すること。

(2) 道路、橋りょう及び河川に関すること。

(3) 開発事業に関すること。

(4) 地籍調査に関すること。

(5) 土地開発公社に関すること。

(6) 土地改良事業及び農業構造改善事業に関すること。

水道課

(1) 下水道に関すること。

(2) し尿及び浄化槽に関すること。

附 則

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

附 則(平成18年3月27日条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年3月24日条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

附 則(平成27年3月20日条例第18号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

甘楽町課設置条例

平成17年3月25日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第3類 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
平成17年3月25日 条例第2号
平成18年3月27日 条例第2号
平成20年3月24日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第18号